○関川村印鑑条例

昭和51年3月22日

条例第9号

関川村印鑑条例(昭和33年関川村条例第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書によって村長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他止むを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 村長は、前条の規定により印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者に対し郵送により文書で当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するための照会をし、その回答書を登録申請者又はその代理人が持参することにより、当該申請を適正と認めたときに登録する。ただし、照会に対して付された期限内に回答がないとき、又は印鑑の登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、その申請は受理を取り消すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が次の各号に掲げる文書のうちのいずれかを提示し、自ら印鑑を持参して申請することにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、登録することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印したうえ、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 破損し、ま滅しているもの

(5) ふちのないもの

(6) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(7) 印影を鮮明に表しにくいもの

(8) 前各号に定めるもののほか村長が適当でないと認めたもの

3 村長は前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 村長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付する。この場合における代理人は、第4条第1項の申請をした代理人又は新たに委任の旨を証する書面を提出した者でなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号及びその他必要な事項を記載する。

3 印鑑登録証は、次の各号に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して申請する者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損した場合に限り、村長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めた場合には、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 第6条第2項の規定により記録した事項を磁気ディスクから出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は印鑑登録原票を複写して作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が交付申請書に印鑑登録証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本村の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。)を使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、廃止申請書に印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者が当該登録された印鑑を亡失した場合には、前項の規定による廃止申請をしなければならない。

3 前2項の場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者が、住所等の登録事項について変更を生じた場合には、村長に自ら又は代理人によりその旨を届出なければならない。

2 村長は、前項の届出を適正と認めたとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録のまっ消)

第14条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。

2 印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときもまた前項と同様とする。

3 村長は前2項の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)に該当する場合を除き、印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

4 村長は、第9条の規定による届出又は第12条の規定による申請を適正と認めたときは、当該届出又は申請に係る印鑑の登録をまっ消する。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き閲覧に供しない。

(質問調査)

第16条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(その他に関する事項)

第18条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い

(1) 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録が認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和52年2月28日までの間この条例により登録されたものとみなす。

3 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書の交付申請に限り、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年3月9日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

関川村印鑑条例

昭和51年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第10号
平成24年6月13日 条例第9号
令和元年9月13日 条例第11号
令和2年3月12日 条例第2号
令和5年3月9日 条例第3号