○関川村広報無線管理運営規則
平成元年3月3日
規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、関川村広報無線の設置及び管理に関する条例(昭和63年関川村条例第16号)で定めるもののほか、広報無線の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「無線局」とは、親局、遠隔制御局並びに当該設備の操作を行うものの総体をいう。
(2) 「親局」とは、別表第1に掲げる設備の総体をいう。
(3) 「子局」とは、別表第2に掲げる設備の総体をいう。
(4) 「中継局」とは、別表第3に掲げる設備の総体をいう。
(5) 「遠隔制御局」とは、にいがた岩船農業協同組合関川支店に設置する設備であり、親局の送信機能を遠隔制御することができる機能を持つもので別表第4に掲げるものをいう。
(6) 「通信」とは、無線局による送受信、通話及び通報をいう。
第2章 無線局
(設置)
第3条 関川村は、別表第5に掲げる無線局を設置する。
(管理者)
第4条 無線局に通信管理者(以下「管理者」という。)、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
2 管理者は、総務課長をもって充てる。
3 管理者は、無線局の管理及び運用の事務をつかさどる。
4 通信取扱者は、無線従事者の資格を有する村職員をあて、通信取扱責任者は、その内から管理者が指名する者をもってあてる。
5 通信取扱責任者は、管理者の命を受け通信取扱者を指揮する。
6 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け、無線局の操作及び保守管理を行う。
第3章 管理
(無線局の管理)
第5条 管理者は、常に無線局の運用状況及び通信設備の状況を把握し、機能が十分に発揮できるよう管理を行う。
2 通信取扱責任者は、通信設備等を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障があるときは、速やかにその旨を管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置を行う。
(通信の訓練及び研修)
第6条 管理者は、通信取扱者に対して、定期的に通信取扱訓練及び電波法令関係の研修を行う。
(業務日誌)
第7条 通信取扱者は、通信を行った時は、無線業務日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
2 管理者は、業務日誌の抄録を作成し、翌年1月末日までに所管する信越電気通信監理局長に提出しなければならない。
(通信取扱者の異動)
第8条 管理者は、通信取扱者に異動があったときは、速やかに所管する信越電気通信監理局長に届け出るものとする。
(その他)
第9条 子局のうち、各戸に配置する受信機の管理については、村長が別に定める。
第4章 無線の運用
(通信の範囲)
第10条 通信の範囲は、次のとおりとする。
(1) 村行政の普及、啓発及び周知、又は村民の協力を必要とする事項に関すること。
(2) 農業情報に関すること。
(3) 災害情報並びに災害についての予報及び警報に関すること。
(4) 村民の福祉に関すること。
(5) その他電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内において、管理者が必要と認める事項
(通信の種類及び通信日時)
第11条 通信の種類は、定時通信、緊急通信及び時報通信とし、管理者の判断により一斉又は子局を選択して行うものとする。
2 定時通信の回数並びに通信時間は、村長が定める。なお、通信事項がない場合は、通信を行わない。
3 緊急通信は、災害発生時の通報及び災害、気象に関する予警報、その他緊急を要する事項について、その都度行うものとする。
4 時報通信の回数並びに通信時間は、村長が別に定める。
2 緊急通信により通信する必要がある時は、その都度、通信依頼書を管理者に提出するものとする。ただし、事態が切迫し、そのいとまがない場合は、口頭又は電話等によることができる。
(通信)
第13条 管理者は、前条に定める通信依頼書の提出を受けた時は、その内容を検討し、必要を認めたものに限り通信する。
(通信資料の保存)
第14条 通信取扱者は、通信を行ったときの依頼書、その他資料を整理保存しなければならない。
(管理者の責務)
第15条 管理者は、同一周波数を使用する他の無線局との連絡を密にし、通信に支障のないよう努めなければならない。
(遠隔制御局の運用)
第16条 遠隔制御局の運用に関しては、別に関川村とにいがた岩船農業協同組合において協定を締結する。なお、農業協同組合が遠隔制御局の運用中であっても、緊急一斉通信を行うときは、親局の通信を優先させる。
第5章 補則
(通信の統制)
第17条 管理者は、災害が発生し若しくは発生する恐れがある時、又はその他必要と認められる時(以下「災害時の時」という。)は、通信を統制することができる。
(待機命令)
第18条 管理者は、災害時の時は職員を待機させ、通信の確保に必要な措置をとることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。
附則(平成11年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 名称 | 数量 | 規格:備考 | |
親局設備機器 | 主送出装置 | 操作卓 | 1式 | 椅子付 |
卓 |
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選択呼出部 |
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音声調整部 |
| フレキシブル形マイクロホン付 | ||
遠隔制御分岐接続部 |
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被遠隔制御部 |
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無線送受信機 | 1台 |
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電源装置 | 1式 | 蓄電池付 130AH以上 | ||
自動プログラム送出装置 | 1式 | CRT、DISK(B2型) | ||
〔中継局向関連機器〕 |
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遠方監視制御装置 | 1式 | 中継局監視用 | ||
無線送受信装置 | 1式 | 5W、現用―予備方式、スリムラック型 | ||
付属機器 | テープレコーダ卓 | 1台 |
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テープレコーダ | 3台 |
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ミュージックチャイム | 1台 |
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地図表示盤 | 1式 |
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空中線 | 1基 | スリーブ型 | ||
トランペットスピーカー(レフレックス型) | 2個 | 30W | ||
トランペットスピーカー(ストレート型) | 2個 | 3.0W | ||
遠隔制御装置 | 1式 | 宿直室 | ||
空中線柱 | 1式 | 屋上設置型 | ||
避雷針 | 1式 |
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拡声受信装置 | 1式 | 屋外拡声方式に準ずる | ||
自動サイレン | 1式 | F6パターン | ||
〔中継局向関連機器〕 |
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送受信用空中線 | 1基 | 3素子八木型(中継局向け) | ||
空中線フィルタ | 1台 |
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同軸アレスタ(避雷器) | 1個 |
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別表第2(第2条関係)
区分 | 名称 | 数量 | 規格:備考 | |
子局設備機器 | 子局設備=屋外型=機器 | 屋外受信装置 | 10式 | 保温器を含む |
きよう体 |
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受信部 |
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被選択呼出部 |
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出力増幅部 |
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電源部 |
| 蓄電池付 | ||
電子チャイム |
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マイクロホン |
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外部接続箱 |
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トランペットスピーカー(レフレックス型) | 17台 | 30W | ||
トランペットスピーカー(ストレート型) | 20台 | 30W×18.50W×2 | ||
空中線柱 | 10式 |
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八木型3素子空中線 | 10基 |
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避雷針 | 10式 |
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子局機=戸別型= | 戸別受信機 | 一式 |
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ケース |
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受信部 |
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被選択呼出部 |
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電源部 |
| 乾電池付 | ||
八木型3素子空中線 |
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ダイポール型空中線 |
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空中線柱 |
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備考 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 名称 | 数量 | 規格:備考 | |
中継局設備機器 | 親局向送受信装置 | 無線送受信装置 | 1台 | 5W |
(中継制御部) | 1式 |
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(電源装置) | 1式 |
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被遠方監視制御装置 | 1式 |
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送受信用空中線 | 1基 | 3素子八木型 | ||
子局向送受信装置 | 無線送受信装置 | 1台 | 0.5W、金丸地区向け | |
空中線フィルタ | 2台 |
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同軸アレスタ(避雷器) | 2個 |
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空中線柱 | 1基 |
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避雷針 | 1式 |
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備考 中継局所在地:大字八ツ口112番地4 中継局送信対象地区:金丸地区 |
別表第4(第2条関係)
区分 | 名称 | 数量 | 規格:備考 | |
遠隔制御局設備機器 | 遠隔制御装置 | 遠隔制御装置 | 2式 | BT形 |
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ケース |
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遠隔制御部 |
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選択呼出部 |
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マイクロホン |
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電源部 |
| 蓄電池付 | ||
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備考 にいがた岩船農業協同組合関川支店 |
別表第5(第3条関係)
無線局
親局 | ||||
免許人の氏名又は名称 | 関川村 | |||
無線局の種別 | 固定局 | |||
無線局の目的 | 防災行政用 | |||
運用許容時間 | 常時 | |||
通信の相手方 | 免許人所属の「やつくちちゅうけい」固定局 免許人所属の受信設備 | |||
通信事項 | 防災行政事務に関する事項 | |||
無線設備の設置場所又は移動範囲 | 設置場所 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地 関川村役場内 送受信空中線の位置 東経 139度34分04秒 北緯 38度05分11秒 | |||
呼出符号又は呼出名称 | 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 | 電波の型式、周波数又は空中線電力の条件 | |
こうほうせきかわ | 16KOF2D 16KOF3E | 69.405MHZ | 10W | 「やつくちちゅうけい」固定局向け |
16KOF2D 16KOF3E | 60.08MHZ | 5W | ||
八ツ口中継局 | ||||
免許人の氏名又は名称 | 関川村 | |||
無線局の種別 | 固定局 | |||
無線局の目的 | 防災行政用 | |||
運用許容時間 | 常時 | |||
通信の相手方 | 免許人所属の固定局「こうほうせきかわ」及び受信設備 | |||
通信事項 | 防災行政事務に関する事項 | |||
無線設備の設置場所又は移動範囲 | 設置場所 新潟県岩船郡関川村大字八ツ口112―4 送受信空中線の位置 東経 139度39分56秒 北緯 38度04分32秒 | |||
呼出符号又は呼出名称 | 電波の型式及び周波数 | 空中線電力 | 電波の型式、周波数又は空中線電力の条件 | |
やつくちちゅうけい | 16KOF2D 16KOF3E | 60.08MHZ | 5W | 「こうほうせきかわ」固定局向け 「金丸地区」受信設備向け |
16KOF2D 16KOF3E | 69.405MHZ | 0.5W |
様式 略