○関川村広報無線の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月24日

条例第16号

(広報無線の設置)

第1条 関川村の広報活動及び予告、通報等の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、広報無線を設置する。

(業務)

第2条 広報無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 村の公示事項及び広報事項の伝達

(2) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 農業情報の伝達

(4) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(5) その他村長が必要と認めた広報及び連絡の業務

(業務の区域)

第3条 広報無線の業務を行う区域は、関川村の全域とする。

(無線局)

第4条 広報無線の業務を行うため、次の無線局を設置する。

親局

関川中学校

遠隔制御局

関川村役場、村上市消防本部

(管理)

第5条 広報無線の管理については、規則で別に定める。

(戸別型子局)

第6条 村長は、広報無線の効果を高めるため戸別型子局を設置するものとし、本村に在住する世帯の世帯主及び本村に所在する公共的施設等を管理する者に、その管理を委任するものとする。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村広報無線の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月24日 条例第16号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和63年12月24日 条例第16号
平成11年10月4日 条例第23号
平成17年3月29日 条例第4号
平成23年6月20日 条例第11号