○関川村庁舎等管理規則

平成2年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、村庁舎等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他村庁舎等の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「村庁舎等」とは、村長の管理する本庁、診療所等の建物及び附属施設並びにその敷地をいう。

(管理者等)

第3条 村庁舎等の管理に属する事務を処理するため管理者を置く。

2 管理者の職務を補助し、又は、管理者に事故あるときその職務を代行させるため副管理者を置く。

3 管理者は、本庁にあっては総務課長、診療所にあっては事務長、保育園にあっては健康福祉課長の職にある者があたり、副管理者は管理者が所轄する職員の中から選任する。

(職員の責務)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際室内を整理し、窓及び出入口の施錠を完全にして盗難の予防に努めること。

(2) ガスその他火気を使用するときは、その取り扱いに十分注意するとともに使用後又は退庁時は元栓を完全に閉鎖して火災の予防に努めること。

(3) 管理者の指示に従い清掃及び清潔に努めること。

(4) この規則に基づいて管理者が管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守ること。

(禁止行為)

第5条 何人も村庁舎等において、次の行為をしてはならない。

(1) 廊下、倉庫等の喫煙設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(2) 汚物・紙片等を散乱又は投棄すること。

(3) 凶器、引火物その他危険があるとみとめられる物品を持ち込むこと。

(4) 多数集合して示威行為をし、面会の強要又は居すわるなど正常な公務の執行の妨げとなるような行為をすること。

(立入り又は使用についての許可)

第6条 村庁舎等において次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、その他これに類する行為をすること。

(2) はり紙、看板、旗、けんすい幕、その他これに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(3) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外にみだりに物件を置くこと。

(4) 集会のため、村庁舎等を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、村庁舎等使用許可願を提出しなければならない。ただし、管理者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

第7条 管理者は、前条の許可願の提出があったときは、すみやかにその可否を決定して願人に通知しなければならない。

(出入口の開閉及び閉扉後の出入り)

第8条 村庁舎等の開閉扉は次のとおりとする。ただし、議会開会中その他必要に応じ開閉時刻を変更することができる。

区分

開扉

閉扉施錠

備考

玄関

午前8時

午後5時30分

日曜、土曜、祝祭日、12月29日から翌年の1月3日までの日は開扉しない。

東側及び西側通用口

午前8時

午後5時30分

日曜、土曜、祝祭日、12月29日から翌年の1月3日までの日は開扉しない。

夜間通用口

午前6時30分

午後6時30分

日曜、土曜、祝祭日、12月29日から翌年の1月3日までの日にあっても開閉扉する。

2 平常の勤務時間外における出入りは、夜間通用口のみとする。この場合の出入りについては、当直者の許可を受けなければならない。

3 出先機関の開閉扉については、前項に準じて管理者が別に定める。

(措置命令等)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、村庁舎等への立ち入り若しくは使用を禁止し、許可若しくは承認を取り消して庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条の規定に違反するもの

(2) 第7条の規定による条件に違反するもの

(盗難の届出)

第10条 各課等において盗難があったときは、当該課等の長はただちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管理者に届けなければならない。

(防火管理)

第11条 管理者は、火気を直接使用する設備並びに器具の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるとともに使用している室にその表示をしなければならない。

2 前項のほか火気の取締り、喫煙場所の制限、その他防火管理にかかる事項は別に定める服務規程による。

(設備の保安試験等)

第12条 管理者は、電気設備、ガス設備等について絶縁抵抗試験、漏洩試験、性能検査を実施し、又は検査を受けるものとする。

(消防設備等の整備)

第13条 管理者は、庁舎等に適応する消火器その他消防の用に供する器具、救難器具の整備に努め、災害の発生を最小限にくい止めなければならない。

(当直及び警備)

第14条 本庁の管理者にあっては、関川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年関川村条例第2号)第3条に規定する週休日、第9条に規定する休日及び関川村職員服務規程(平成7年関川村訓令第1号)(以下「服務規程」という。)第5条に規定する勤務時間等以外の時間には警備のため当直をおかなければならない。

2 本庁の管理者は当直者に職員をもって当てる。ただし、服務規程第36条、第37条及び第38条を遵守する契約をもって、その業務を警備業を業務とする法人に委託することができる。

3 前項のただし書きにより業務を受諾した法人は、機械警備施設を施し、本庁管理者の許可を得た場合警備員を1名とすることができる。

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成12年12月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日より適用する。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

関川村庁舎等管理規則

平成2年10月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)