○関川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月13日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年関川村条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 村長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、関川村役場前掲示板又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により当村における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して2年間を経過していない者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合は、法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は、第180条の5第6項の規定に該当する者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

(7) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする者

(8) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者

(9) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職になる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者

(10) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)である者又はその構成員でなくなった日から起算して5年を経過しない者の統制下にある者

2 その他申請資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(申請書)

第4条 申請は、次の各号に書類を掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)(第1号様式)

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明する書類

 定款、規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(第2号様式)

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務不存在申立書(第3号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書(取引活動を行っている団体に限る)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している場合のみ)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(取引活動している団体のみ)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他村長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、関川村公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 村長は条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(所掌事務)

第6条 選定委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 条例第2条各号に掲げる事項について、審査決定すること。

(2) 条例第4条各号に掲げる候補者選定の基準に照らし、指定管理者の候補者について審査し、村長に対して意見を述べるものとする。

(組織及び委員)

第7条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、副村長、総務課長、当該施設を主管する課長、当該施設が所在する区長、当該施設の利用者を代表する者、その他村長が特に必要と認める者とする。

3 選定委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係職員の出席等)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(選定結果の通知)

第11条 村長は、候補者を選定したときは、被選定者に対しては選定通知書(第4号様式)、選定しなかった者に対しては不選定通知書(第5号様式)により、選定結果を通知しなければならない。

2 条例第5条で規定する公募によらない候補者選定を行った場合においても、前項の規定を準用する。

(指定の通知)

第12条 村長は、条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。

(協定内容の変更)

第13条 指定管理者は、条例第8条第2項に掲げる事業計画の変更又は利用料金の改定、その他協定で定める内容の変更を行うときは、当該変更しようとする3カ月前までに変更協議書(第7号様式)により、村長に対して協議しなければならない。

2 村長は、前項の規定により、協定内容の変更協議があったときは、当該変更の必要性及び妥当性を十分審査しなければならない。

3 村長は、前項の規定により審査を行い、やむを得ないと認めるときは、変更承認書(第8号様式)により通知しなければならない。

4 村長は、第2項の規定により、審査を行った結果、協定内容の変更を認めないときは、変更不承認書(第9号様式)により通知しなければならない。

5 村長は、3項の規定により変更承認を行ったときは、変更協定書(第10号様式)により、再度協定を締結しなければならない。

(協定内容の変更の申出)

第14条 村長は、社会情勢の変化その他の理由により協定内容を変更する必要が生じた場合、協定変更申出書(第11号様式)により、指定管理者に対して協定内容の変更の申出を行うことができる。

2 指定管理者は、前項の規定により、村長から申出があったときは、協定内容の変更について誠実に対応しなければならない。

3 前2項における協定内容の変更については、前条第5項の規定を準用する。

(変更の申出)

第15条 指定管理者は、次に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更届出書(第12号様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、電話番号

(指定管理者の地位の承継)

第16条 指定管理者は、営業譲渡、統合その他の理由により、当該地位を他の者に承継する場合は、あらかじめ、村長に対して承継届出書(第13号様式)により届出をしなければならない。

2 村長は、必要と認めるときは、指定管理者及び指定管理者の地位を承継した者に対して必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第17条 条例第10条に規定する、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次のいずれかに当該する場合をいう。

(1) 第3条で規定する申請資格を喪失したとき、又は喪失したと推定されるとき。

(2) 条例第4条の基準を満たさなくなったと認められるとき。

(3) 不正な手段によって指定を受けたことが判明したとき。

(4) その他、著しい協定に違反する行為があったとき。

2 村長は、指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じようとする場合は、あらかじめ、関川村行政手続条例(平成8年関川村条例第14号)第13条に規定する聴聞手続きを行わなければならない。ただし、緊急又は公益上やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 村長は、前項の手続きを経て、取り消し等する場合は、その理由を明記し、指定取消通知書(第14号様式)又は業務停止命令書(第15号様式)により、当該指定管理者に対して通知しなければならない。

(災害等による協定の解除)

第18条 災害その他の不可抗力等村及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、当該施設の運営が困難になった場合においては、その運営の継続については双方が誠意をもって協議するものとする。この場合において、一定期間内に協議が整わないときは、いずれかが書面で通知することにより協定を解除することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により、協定が解除されたときは、当該指定を取消すものとする。この場合における手続きは前条第3項の規定を準用する。ただし、特段の聴聞手続きは要しない。

(使用料等の徴収委託等)

第19条 村長は、施行令第158条第1項の規定により、指定管理者に使用料等の徴収事務を委託することができる。

2 村長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

関川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月13日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)