○関川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、関川村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 村長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人、その他団体を公募するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請することができる団体等の資格

(3) 申請受付期間

(4) 選定の基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者に指定しようとする期間

(8) その他村長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次の掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書面

(候補者の選定)

第4条 村長は、前条に基づく申請書の提出があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、公の施設の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(公募によらない指定管理者の候補の選定等)

第5条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が期待できると思慮するときは、村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という)を選定することができる。ただし、村長はあらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(2) 公募に対し申請する団体等がいないとき。

(3) 申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体がないと認めるとき。

(4) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が第8条に規定する協定を締結しないとき。

(選定結果の通知)

第6条 村長は、第4条及び第5条による選定を行ったときは、すみやかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 村長は、選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長は指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、第2条第7号に規定する期間の開始前に、村長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次の掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 公施設の管理に要する費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって、保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他村長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査を実施し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の既定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 使用料又は利用に係る料金の収入実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) その他村長が別に定める事項

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は整備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし村長の承認を得たときは、この限りでない。

(村長による管理)

第13条 村長は、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は過失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第15条 指定管理者は、保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事する者は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関川村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月30日 条例第19号

(平成17年9月30日施行)