○関川村立小・中学校管理運営に関する規則

昭和32年7月16日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、関川村立の小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「委員会」とは、関川村教育委員会をいう。

2 この規則で「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則で「学校」とは、関川村立の小学校及び中学校をいう。

4 この規則で「小学校」とは、関川村立小学校を、「中学校」とは、関川村立中学校をいう。

5 この規則で「校長」とは、関川村立の小学校長及び中学校長をいう。

(名称位置)

第3条 学校の名称、位置は、委員会が別に定めるところによる。

(学区)

第4条 学校の学区は、委員会が別に定めるところによる。

(施設設備の管理)

第5条 学校の施設設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 令第29条の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において40日以内

(2) 冬季休業日 12月25日から1月7日までの間において14日以内

(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

2 校長は、農繁期等及び体験的学習活動等において、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。

3 休業日に授業を行おうとするとき又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、文化祭等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 省令第48条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、省令第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び外国語活動の授業時数及び主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱を併せて届け出なければならない。

(学校評価)

第8条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

4 学校は、自己点検、自己評価及び保護者への情報提供資料を委員会に報告するものとする。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て前項の規定による宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、その学校に在学中1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、小学校にあってはその計画を実施期日の5日前までに、中学校にあっては実施期日の7日前までに、委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の7日前までに、委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止の意見具申等)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合は、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

4 委員会は、前項に定める報告を受け、出席停止の命令を解除するときは、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(伝染病による出席停止)

第12条の2 校長は、伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第13条 校長は、つねに児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 学齢の児童又は生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長はその保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかに、その旨を教育委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒が引き続き7日以上欠席した場合は翌月7日までに委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第15条 校長は、修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け若しくはそのおそれのある非行をした場合、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当っては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第18条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習指導の課程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳

第5章 入学期日、転学期日及び卒業期日等

(入学期日)

第19条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第20条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は、3月1日以降において行うものとする。

第6章 職員の組織編成等

(職員組織)

第22条 学校には、職員として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。

2 学校には、前項のほか助教諭、養護助教諭、講師、その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。

4 村費負担教職員及びその他の職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(副校長)

第23条 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長の定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

(教頭)

第23条の2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長の定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第23条の3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第23条の4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教諭等の標準的な職務内容)

第23条の5 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定める。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第23条の6 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定める。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第24条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て、校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から、委員会の承認を得て校長が命ずる。

(生活指導主任)

第24条の2 小学校には生活指導主任を置く。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け生活指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第24条の3 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第7項の規定を準用する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第25条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校栄養職員)

第25条の2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第25条の3 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第25条の4 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長及び事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

4 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

5 事務主任は、事務職員の中から、委員会の承認を得て校長が命ずる。

6 事務長は、事務職員の中から委員会が命ずる。

(共同実施組織)

第25条の5 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務の分掌)

第26条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第26条の2 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

(学校評議員)

第26条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

(学校運営協議会)

第26条の4 委員会は、学校運営協議会を置く学校を指定することができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、村学校運営協議会の設置に関する規則(平成29年関川村教委規則第2号)で定める。

第7章 職員の服務

(赴任)

第27条 職員が採用又は配置換を命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等)

第28条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第30条 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条の第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 連続する複数月(2か月から6か月)のそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他の教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第31条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会にその他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が、市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第32条 職員が給料を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第33条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が、職員の勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付して、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第33条の2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍の変更)

第34条 職員が、氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第35条 職員が、退職、辞職、配置換、休業、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。

(緊急時の服務)

第36条 校長は、風雨などによる災害等が予想されるときは、保安上必要な措置として学校管理のため、委員会の許可を得て職員を宿日直に充てることができる。

2 前項の規定による宿日直をさせるときは、校長は、職員の勤務、学校の管理等について別に規定を定めなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第37条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用をうける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(学校管理士及び調理師の服務)

第38条 学校管理士及び調理師の服務については、委員会が別に定めるものとする。

第8章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第39条 令第31条及び省令第24条の規定による児童生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会が定めるものとする。

(表簿)

第40条 学校において備えなければならない表簿は、省令第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 日直、宿直日誌

(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による基幹統計中文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料

(8) 請願届出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは永年、第4号から第6号までは5年間、第7号及び第8号は2年間保存しなければならない。

第9章 雑則

第41条 削除

(委任)

第42条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用する準教科書並びにこの規則施行後、60日未満の日において使用を開始しようとする準教科書については、第17条の規定にかかわらず現に使用し、又は使用しようとする学年又は学級に限り、同条により承認されたものとみなす。

附則(昭和35年8月30日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(学校薬剤師設置の特例)

2 学校薬剤師は、第25条第1項の規定にかかわらず、昭和36年3月31日までの間は、おかないことができる。

附則(昭和39年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年2月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年7月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年9月27日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 中学校の教育課程及び授業時数の特例については、昭和47年3月31日までは、なお従前の例による。

附則(昭和49年7月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和49年12月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和51年6月9日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う改正前の規則第26条の規定の適用については、昭和51年度に限り、「4月30日」とあるのは、「6月8日」と読み替えるものとする。

附則(昭和53年4月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附則(昭和53年9月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月30日から適用する。

附則(昭和54年3月23日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年8月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月13日から適用する。

附則(昭和57年12月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年11月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年2月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

附則(平成7年4月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月15日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年9月12日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月10日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成20年3月6日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30年6月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年11月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

関川村立小・中学校管理運営に関する規則

昭和32年7月16日 教育委員会規則第1号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和32年7月16日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和35年8月30日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和39年10月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和42年2月10日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和43年2月7日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和45年7月16日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和46年9月27日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和49年7月3日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和49年12月20日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和51年6月9日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和53年4月10日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和53年9月21日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和54年3月23日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和54年8月22日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和57年12月18日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和59年11月10日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和63年2月24日 教育委員会規則第2号
◇ 平成7年4月18日 教育委員会規則第1号
◇ 平成11年3月19日 教育委員会規則第2号
◇ 平成12年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年12月15日 教育委員会規則第5号
◇ 平成13年9月12日 教育委員会規則第3号
◇ 平成14年1月10日 教育委員会規則第1号
◇ 平成20年3月6日 教育委員会規則第2号
◇ 平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 平成25年3月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成26年2月28日 教育委員会規則第1号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成30年5月1日 教育委員会規則第3号
◇ 平成30年6月13日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年3月25日 教育委員会規則第2号
◇ 令和5年11月16日 教育委員会規則第1号