○関川村議会議員政治倫理条例
令和8年6月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、関川村議会基本条例第4条の規定に基づき、議員の政治倫理に関する基本的事項を定める。これにより、議員が村民の負託に誠実に応え、清廉で開かれた議会運営を実現し、村政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、法を遵守し、高い倫理観と責任をもって次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。
2 議員は、政治倫理基準に反すると疑いを持たれたときは、自ら誠実に説明責任を果たすよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、村民の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行動を慎み、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) その地位を利用して、村の請負契約、指定管理者の指定、補助金の交付等に関し、特定の個人や団体に有利又は不利となるような便宜を図らないこと。
(2) 村職員の採用、昇格、異動その他の人事に関し、不当に関与又は介入しないこと。
(3) 議員の権限や地位を利用したハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)により、他者の人格や尊厳を傷つけないこと。
(4) 企業・団体等からの政治献金や寄付に関し、疑惑を招くような授受を行わないこと。
(5) 悪質な交通法規違反をしないこと。
(6) 税金の滞納処分を受けないこと。
(7) 事件の加害者として起訴又は提訴されないこと。
(8) 議員の資質に疑問をもたれ、多数の村民より疑義を訴えられないこと。
(9) 清潔感に欠け、周囲に不快を与える服装や容姿で村民と接しないこと。
(兼業等の報告と公開)
第4条 議員は、自身が役員を務める企業、又は配偶者若しくは一親等の血族が経営する企業が、村と1件100万円以上の請負契約を締結した場合は、1か月以内に請負契約書の写しを添付し議長に報告しなければならない。
(審査の請求)
第5条 議員は、他の議員が政治倫理基準に反する行為をした疑いがあるときは、2人以上の議員の連名で、議長に審査を請求することができる。
2 前項の請求は、疑いに足る事実を証する資料を添え、文書で行わなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第6条 議長は、前条の請求があったときは、関川村議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、議長が指名する議員5人以内の委員をもって構成し、議長が委嘱する。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査の実施と報告)
第7条 審査会は、審査の請求があったときは、速やかに事案の存否を審査し、議長に対し報告書を提出しなければならない。
2 審査会は、審査を行うにあたり、被請求議員に弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、請求人、被請求議員又は関係者に対し、事情聴取等の調査を行うことができる。
(違反に対する措置と公表)
第8条 議長は、審査会の報告により違反が認められたときは、次に掲げる措置を議会に諮る。
(1) 政治倫理基準の遵守に関する警告又は勧告
(2) 議会の役職(議長、副議長、委員長等)の辞任勧告
(3) 議員辞職の勧告
2 議長は、前項の措置を講じたとき、又は措置を講じないことを決定したときはその内容(審査結果の要旨、弁明、措置内容等)を速やかに公表し、村民への説明責任を果たすものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。