○関川村手話言語及びコミュニケーションに関する条例

令和8年6月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であることの普及及び障がい特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、村の責務並びに村民及び事業者の役割を明らかにするとともに、その基本理念に基づいた施策を推進し、障がいの有無にかかわらず、すべての村民がお互いに人格及び個性を尊重しながら安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)及びその他の心身機能の障がい(以下「障がい」という。)がある人であって、障がい及び社会的障壁によって継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる物事、制度、慣行、観念及びその他一切のものをいう。

(3) コミュニケーション手段 日本手話及び日本語対応手話並びに国際手話を含む手話(以下「手話」という。)、触手話、要約筆記、筆談、文字の表示、点字、指点字、音訳、代読、必読、平易な表現、図、身振り手振り及び情報通信機器等の障がいの特性に応じて使用する意思疎通のための手段をいう。

(4) 合理的な配慮 社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮であって、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。

(基本理念)

第3条 障がいの有無にかかわらず、村民誰もが互いに理解し、その人格及び個性を尊重しなければならない。

2 手話への理解の促進は、手話が独自の体系を有する言語であって、手話を使い日常生活及び社会生活を営む者が大切に受け継いできた文化的所産であるという認識の下に行われるものとする。

3 コミュニケーション手段の普及は、その選択の機会の確保及び利用の機会の拡大が図られることを基本に行われるものとする。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の促進及び障がいのある人のコミュニケーション手段の普及に関する施策を推進するものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、基本理念に対する理解を深め、村が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、村の施策に協力するよう努めるとともに、障がいのある人がコミュニケーション手段を利用するための合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 村は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話が言語であることを踏まえた手話を学ぶ場及びコミュニケーション支援者を養成する場の確保に関する施策

(2) 障がい及び障がい特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解の普及に関する施策

(3) 障がい特性に応じた多様なコミュニケーション手段の選択の機会確保に関する施策

(4) 情報通信技術を活用したコミュニケーション手段の利用への支援に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

この条例は、公布の日から施行する。

関川村手話言語及びコミュニケーションに関する条例

令和8年6月19日 条例第15号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和8年6月19日 条例第15号