○関川村省エネ家電入替助成事業補助金交付要綱

令和8年6月11日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー消費性能の優れた省エネ家電への入替えを促進することにより関川村(以下「村」という。)の脱炭素化を推進するとともに、物価及びエネルギー価格高騰の影響を受ける村民の生活を支援することを目的として、予算の範囲内において関川村省エネ家電入替助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「省エネ家電」とは、次条に規定する補助対象機器をいう。

(補助対象機器)

第3条 補助金の交付の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)は、村長が別に定める期間において、店頭販売により購入した新品であり、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件を満たす省エネ家電とする。

(1) エアコン

 既設の家電からの入替えであること。

 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく統一省エネ基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)であること。

(2) LED照明器具

 既設の照明(LED照明を除く。)からの入替えであること。

 日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく統一省エネ基準達成率が100%以上(目標年度2020年度)の屋内に固定して使用するもの(電池式等の容易に持ち運ぶことができるもの及び電球・ランプ単体を除く。)であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 村内に住所を有していること。

(2) 村税を滞納していないこと。

(3) 自らが居住している村内にある住宅(併用住宅にあっては住宅部分に限る。)の既設家電を省エネ家電に入替えて設置すること。

(4) 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、前条に規定する同一区分の省エネ家電に対し、この要綱による補助金の交付の決定を受けていないこと。

(5) 補助金の申請を行おうとする対象機器の購入費及び設置費について、他の補助制度により補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象機器の購入及び設置に要した費用(本体費用、工事等の設置に要する費用、設置に必要な部品等の費用をいう。)とする。ただし、関川村暮らし応援商品券を利用して購入した場合は補助対象外とし、クーポン券やポイント等を利用した場合又は下取りによる値引きがある場合は、それらの金額を控除した額とする。

(2) 既設家電の処分に係る経費、保証料及び配送料は、補助対象経費に含まないものとする。

2 前項の補助対象機器の台数は、一世帯当たり1台までとする。ただし、第3条第2号に規定する省エネ家電は台数の制限を設けない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、省エネ家電の種類ごとに、次の各号に定める額を限度とする。

(1) エアコン 5万円

(2) LED照明器具 2万円

(事前登録)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村省エネ家電入替助成事業補助金事前登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 事前登録の受付は、予算の範囲内において先着順に行うものとし、予算の範囲を超えるときは受付を停止する。

3 前項の受付は、村長が別に定める日から行う。

(交付申請)

第8条 申請者は、補助対象機器の購入及び設置後、関川村省エネ家電入替助成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、関川村省エネ家電入替助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は関川村省エネ家電入替助成事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、関川村省エネ家電入替助成事業補助金請求書(様式第5号)を交付決定通知書の発行日から起算して15日を経過する日までに村長に提出するものとし、村長は、請求書が提出されたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を決めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において、補助事業に係る対象機器を売却、譲渡、交換、貸与その他の処分を行ってはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定については、その要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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関川村省エネ家電入替助成事業補助金交付要綱

令和8年6月11日 要綱第25号

(令和8年6月11日施行)