○関川村胃がんリスク検診費用減免要綱

令和8年5月29日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、胃がんリスク検診(以下「検診」という。)に要する費用を減免することにより、胃がん発生高リスク群に対する内視鏡による二次検査への誘導と適切な除菌治療により、胃がん罹患率の減少を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 減免の対象となる者は、村内に住所を有する者で、受診する日の属する年度の末日において、年齢が40歳の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 明らかな胃の症状がある者

(2) 食道、胃、十二指腸の病気を治療中の者

(3) 逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍で治療している者で、胃酸の分泌を抑制する薬を飲んでいる者

(4) ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌をしたことがある者

(5) 抗生剤を1か月以上服用している者

(減免対象検査)

第3条 減免の対象となる検診は、次の各号の方法により実施したものとする。

(1) ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査

(2) ペプシノゲン検査

(減免回数)

第4条 減免を受けることができる回数は、1人1回限りとする。

(実施方法)

第5条 検診は、村長が委託契約を締結した医療機関及び一般社団法人村上市岩船郡医師会会員の医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。

2 検診における検体の検査は、村長が委託契約を締結した検査機関(以下「委託検査機関」という。)において行うものとする。

(受診期間)

第6条 減免の対象となる検診の受診期間は、当該年度7月1日から、2月末日とする。

(自己負担額)

第7条 減免対象者の負担額は1,000円とし、委託医療機関に負担額を支払うものとする。ただし、生活保護受給者は0円とする。

(減免額)

第8条 減免額は、検診に要した費用(以下「検診費」という。)及び検体検査に要した費用(以下「検査費」という。)から、自己負担額を差し引いた額とする。

(委託料)

第9条 委託医療機関への委託料は、検診費から自己負担額を差し引いた額とする。

2 委託検査機関への委託料は、別に定めるものとする。

(受診券の交付等)

第10条 村長は、減免対象者となる予定の者に対し、胃がんリスク検診個人記録票兼受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受診券の交付を受けた者は、受診券に所定の事項を記入し、委託医療機関に提出して検診を受けるものとする。

(委託料の請求及び支払)

第11条 委託医療機関は、検診を行った日の属する月の翌月10日までに、請求書に受診券を添えて、村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(返還)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その者から減免した額の全部又は一部の返還を要請することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

(廃止要綱)

2 この要綱の制定に伴い、関川村胃がんリスク検診費用助成金交付要綱(令和2年関川村要綱第31号)は廃止とする。

関川村胃がんリスク検診費用減免要綱

令和8年5月29日 要綱第23号

(令和8年6月1日施行)