○関川村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業実施要領

平成28年6月15日

要領第4号

関川村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業実施要領(平成25年関川村要領第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、関川村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業(以下「確保事業」という。)の実施について、有害鳥獣捕獲の担い手等を確保するため、別表に掲げる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることとする。

(交付基準)

第2条 確保事業の補助金は別表の基準により交付する。

(交付申請書)

第3条 規則第3条の規定による申請書及び添付書類の様式は、別記様式第1号及び別表に定めるとおりとし、その提出部数は1部とする。

(申請書の提出期限)

第4条 規則第3条の規定による申請書の提出期限は別表で定める。

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(実績報告)

第6条 規則第12条の実績報告書及び添付書類の様式は、別記様式第2号及び別表に定めるとおりとし、その提出部数は1部とする。

(実績報告の提出期限)

第7条 規則第12条の規定による実績報告の提出時期は別表に定める。ただし、村長が特に必要があり、かつ予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の規定により実績報告の提出があった時は、その内容を確認し、規則第13条により通知する。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日要領第2号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表

事業種目

補助金交付の対象となる者

補助金交付の対象経費及び交付の基準

対象となる経費

交付の基準

捕獲者確保

新たに第1種銃猟免許を取得した者、猟銃の所持許可証の交付を受けた者、又は新たにライフル銃の所持許可を受けた者

・狩猟免許等取得者で、第1種銃猟免許取得経費の健康診断料

・散弾銃又はライフル銃の所持許可経費のうち、射撃教習受講料及び健康診断料(精神保健指定医)

・狩猟者登録経費のうち、ハンター保険料

補助対象経費相当分

ただし、上限は54,000円とする

捕獲技術向上

・年度内にライフル銃の射撃向上のため、県外ライフル射撃場において、射撃練習を行った者及び新潟県公安委員会が指定する県外ライフル射撃場においてライフル銃の射撃教習又は技能講習を受けた者

・村が実施するツキノワグマ、イノシシ又はニホンジカを対象とした鳥獣の管理を目的とする捕獲に協力することを承諾した者

県外ライフル射撃場までの交通費、又は新潟県公安委員会が指定する県外ライフル射撃場までの交通費(交通費の計算は、役場から県外射撃場までの往復距離を通算し1km未満の端数を切り捨てた後、県が定める1km当りの単価で積算する)

補助対象経費相当分

ただし、上限は1往復につき5,000円、2往復10,000円/人とする

わな猟免許等取得支援

新たに狩猟(わな猟等)免許等を取得した人

わな猟免許取得経費及びわな猟登録に要する経費のうち、狩猟者登録手数料、狩猟税、わな保険料

補助対象経費相当分

ただし、上限額は30,000円とする

狩猟者登録等経費支援

新潟県猟友会村上支部

当該年度の4月1日時点で狩猟者登録を行う1年以内に有害鳥獣捕獲許可証の交付を受けた関川村在住の新潟県猟友会村上支部会員が狩猟者登録に要する経費のうち、狩猟者登録手数料及びハンター保険料、わな保険料

会員1人当たりの対象経費の1/2以内

ただし、会員1人当たりの上限額は5,000円とする。

様式 略

関川村有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業実施要領

平成28年6月15日 要領第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年6月15日 要領第4号
令和5年3月31日 要領第2号
令和8年1月21日 要領第1号