○関川村公共工事低入札価格調査制度実施要領
令和8年2月26日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、設計額が1億円以上の建設工事の入札において低入札価格調査制度を用いる場合において必要な事項について定めるものとする。
(低入札価格調査基準)
第2条 低入札価格調査制度を適用する請負契約で、最低の価格をもって申込みをした者(以下「落札候補者」という。)の当該申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、契約ごとに第3条に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(基準の算定等について)
第3条 入札書等比較調査基準価格は次の算定式のとおりとする。
ただし、入札書等比較調査基準価格が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合にあっては、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。
直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費×90/100+一般管理費等課×68/100=入札書等比較調査基準価格(1万円未満切り上げ)
2 調査基準価格は、前項の算定式に消費税等相当額を加算した額とする。
3 「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」の用語の定義については、原則としてそれぞれ次に掲げる基準書等の例によるものとする。
(1) 土木工事標準積算基準書
(2) 公共建築工事積算基準
(予定価格書への調査基準価格の記載)
第4条 事務の適正な執行を確保するため、予定価格書中、本基準に基づく具体的金額を「調査基準価格 ○○○円」と記載し、さらに当該入札書等比較調査基準額を「入札書等比較調査基準価格 ○○○円」と記載するものとする。
2 入札調書についても、前項と同様に記載するものとする。
(低入札価格調査)
第5条 低入札価格調査は、その入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて調査する。
2 前項の調査に当たり、落札候補者の入札額が次に定める額に満たない場合は、その入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとみなし、失格とする。
入札書等比較調査基準価格-入札書等比較予定価格×4/100=失格基準(1万円未満切り上げ)
(入札参加者への周知)
第6条 対象工事の入札を執行するときは、入札の公告又は入札の通知書に次に掲げる事項を記載し、入札参加者へ周知するものとする。
(1) 調査基準価格を設けていること。
(2) 調査基準価格に達しない入札があった場合は、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定した上、その内容を各入札参加者に対して通知すること。
(3) 調査基準価格に達しない価格(以下「低入札価格」)という。)をもって申込みした者は、最低価格入札者であっても落札者とならない場合があること。
(入札の執行)
第7条 入札を執行する職員(以下「入札執行者」という。)は、開札した場合において、入札参加者に低入札価格をもって申込みをした者があるときは、入札参加者に対して落札者の決定を保留する旨を宣言し、かつ、後日落札者を決定した上、その内容を入札参加者に対して通知することを告げて入札を終了するものする。
(調査の実施等)
第8条 入札執行者は、前条の規定により入札を終了したときは、当該低入札価格をもって申込みをした者により当該入札に係る契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査を行うものとする。
2 入札執行者は、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、次に掲げる項目について、最低価格入札者に対して調査を行うものとする。
(1) 工事費内訳書
(2) その価格により入札した理由(様式第1号)
(3) 手持ち工事の状況(様式第2号)
(4) 調査対象工事箇所と応札者の事務所、倉庫等の関連(様式第3号)
(5) 手持ち資材の状況(様式第4号)
(6) 資材購入先及び購入先一覧(様式第5号)
(7) 手持ち機械の状況(様式第6号)
(8) 労務者の具体的供給の見通し(様式第7号)
(9) 技術者等の配置計画(様式第8号)
(10) 過去2年間に施工した公共工事(様式第9号)
(11) 第1次下請の予定業者及び下請金額(様式第10号)
(落札者の決定)
第9条 前条の規定により、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とするものとする。
2 前条の規定により、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第10条 前条第1項の規定により落札者が決定した場合において、最低価格入札者を落札者と決定したときは、最低価格入札者にその旨を通知するとともに、その他の入札者にもその結果を通知するものとする。
2 前条第2項の規定により、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略