○関川村公共工事等最低制限価格制度実施要領

令和8年2月26日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、関川村が発注する建設工事、建設コンサルタント等業務の入札において最低制限価格制度を用いる場合において必要な事項について定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 本要領は、競争入札を実施する建設工事及び建設コンサルタント等業務に適用する。ただし、次の各号に掲げる場合は除く。

(1) 建設工事 設計額200万円以下の競争入札を実施する場合又は「関川村公共工事低入札価格調査制度取扱要領」の適用を受ける場合

(2) 建設コンサルタント等業務 設計額100万円以下の競争入札を実施する場合又は「関川村土木関係建設コンサルタント業務低入札価格調査取扱要領」の適用を受ける場合

(最低制限価格の算定)

第3条 建設工事の入札書等比較制限価格は次のとおり算定する。

ただし、その額が入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書等比較予定価格に92/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とし、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額に満たない場合にあっては、入札書等比較予定価格に75/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。

(直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費×90/100+一般管理費等×68/100)=入札書等比較制限価格(1万円未満切り上げ)

2 建設コンサルタント等業務の入札書等比較制限価格は次のとおり算定する。

入札書等比較予定価格×91/100=入札書等比較制限価格(1万円未満切り上げ)

3 最低制限価格は、前2項の算定式に消費税等相当額を加算した額とする。

(対象業者への周知)

第4条 本制度の円滑な運用を図るため、村長は、入札公告等の際に、最低制限価格を設定したことを明示するものとする。

(落札者の決定)

第5条 入札執行職員は、予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 入札者全員の入札額が入札書等比較制限価格を下回っているときは、入札を取りやめるものとする。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

関川村公共工事等最低制限価格制度実施要領

令和8年2月26日 要領第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年2月26日 要領第3号