○関川村こども家庭センター設置運営要綱
令和8年3月30日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく、児童及び妊産婦の福祉並びに保健に関する包括的な支援を実施する関川村こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、健康福祉課に置く。
(対象者)
第3条 センターにおける支援の対象者は、村内に居住する全ての法第4条に規定する者(以下「児童」という。)及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務
(3) その他児童及び妊産婦の福祉並びに保健に関し、家庭その他に対する必要な支援
(職員)
第5条 センターに、センター長、統括支援員及びその他必要な職員を置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(廃止要綱)
2 この要綱の制定に伴い、関川村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年関川村要綱第11号)は廃止する。