○せきかわ地域クラブ指導者資格取得等支援補助金交付要綱

令和8年3月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、せきかわ地域クラブ指導者(以下「指導者」という。)の養成及び資質向上を目的として、必要な資格の取得に要する経費に対し、予算の範囲内においてせきかわ地域クラブ指導者資格取得等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、関川村が認定する地域クラブに登録している指導者で、村税等を滞納していない者とする。

(補助対象となる経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる資格の取得に要する経費のうち、受講料、受験料、教材費及び登録料とする。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格のうち、スタートコーチ、コーチⅠ

(2) その他中央競技団体が実施する公認資格のうち、スタートコーチ及びコーチⅠと同等のもの

(3) 前2号の資格に準ずる資格で、地域クラブが(公財)日本中学校体育連盟又は新潟県中学校体育連盟が定める体育大会に参加する際、必要な指導者の公認資格

2 前項の資格の取得に要する経費で、資格の更新に要するものは補助の対象としない。

(補助金の額及び補助の回数)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、同一資格に対する補助金の額は2万円を上限とし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 同一資格に対する補助の回数は、一人につき1回限りとする。

3 国、県、村その他の団体から資格取得に係る助成金を受けている場合は、補助対象経費から当該助成額を除くものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)から起算して90日を経過する日又は資格取得日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、せきかわ地域クラブ指導者資格取得等支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 資格の取得を証明する書類等の写し

(2) 補助対象経費に係る受領書等の写し

(3) 国、県その他の団体から資格取得に係る助成金を受けている場合は、その金額が分かる書類の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、せきかわ地域クラブ指導者資格取得等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとし、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に送付する。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付基準を欠くに至ったとき。

(3) その他、村長が必要と認めるとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、当該交付決定者に補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に取得した資格に係る交付申請書兼実績報告書の提出については、第5条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までに行うものとする。

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せきかわ地域クラブ指導者資格取得等支援補助金交付要綱

令和8年3月30日 要綱第15号

(令和8年3月30日施行)