○関川村がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和8年3月26日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療及び社会参加の両立を支援し、精神的及び経済的負担の軽減を図るため、がん治療による外観を補完する補整具を購入する者に対し、その購入に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 購入日及び申請日において村内に住所を有する者又はその保護者

(2) がんと診断され、かつ、がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴う補整具(以下「補整具」という。)が必要である者又は必要となることが想定される者

(3) 村税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者については、助成対象者とすることができるものとする。

(助成対象費用等)

第3条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、助成対象者が購入する補整具のうち、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める助成対象物品の購入に要する費用とする。ただし、補整具のメンテナンス用品の費用、補整具の修理費及び補整具の購入のために要する交通費、送料等の費用を除く。

2 前項の規定にかかわらず、国又は他の団体から類似する助成を受けた、又は受ける補整具は、助成の対象としない。

(助成額)

第4条 助成額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額とし、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 第2条第1項第2号に掲げる者であることを証明する書類

(2) 補整具の種類、購入者、購入日及び購入金額を確認することができる書類

(3) 商品カタログ等の購入した補整具を確認することができるもの

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、補整具の購入日から6月までの間に行わなければならない。

3 第1項の規定による申請は、助成対象者一人につき、別表の左欄に掲げる区分ごとに1回を限度とする。

(助成の決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、関川村がん患者医療用補整具購入費助成可否決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部の返還を要請することができる。

2 補整具使用前に給付し、その後に死亡又は転出したときは、返還は求めないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

助成対象物品

上限額

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のウィッグ(毛付き帽子、医療用帽子及び装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

25,000円

乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化を補整するための下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

25,000円

人工乳房等

人工乳房(乳房再建手術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)、人工乳頭

50,000円

様式 略

関川村がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱

令和8年3月26日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)