○関川村非課税高齢者世帯冷暖房設備設置費補助金交付要綱
令和8年1月30日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 熱中症等の予防あるいは省エネルギー化を図るため、非課税の高齢者世帯が居宅に冷暖房設備を購入及び設置に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第19号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象世帯)
第2条 補助金の交付対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、村に居住し住民基本台帳に記録されている世帯であって、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 65歳以上の者のみで構成する世帯
(2) 世帯員全員の当該年度の村民税(当該年度の村民税が確定していない場合は、前年度の村民税)が非課税である世帯
(3) 居宅に冷暖房設備が未設置若しくは劣化や故障等で一の部屋も室温を適温に保てない世帯又は目標年度2027年度における省エネ基準達成率が100パーセント以上の冷暖房設備に買換える世帯
(4) 当該冷暖房設備の購入及び設置について、村の他の補助制度又は国若しくは新潟県の補助制度の交付を受けていない世帯
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、世帯分離等により補助対象世帯以外の世帯と同一の住宅に居住している世帯については、補助金の交付対象外とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、冷暖房設備1台の購入及び設置に要する経費とする。ただし、新築及び増改築時に設置する場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象世帯が自ら設置工事を行った場合は、工事に要した費用を対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の5分の4以内とし、補助上限額は次の各号のとおりとする。
(1) 居宅に冷暖房設備が未設置若しくは劣化や故障等で一の部屋も室温を適温に保てない世帯にあっては20万円
(2) 目標年度2027年度における省エネ基準達成率が100パーセント以上の冷暖房設備に買換える世帯にあっては5万円
2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(申請者)
第5条 補助金の交付を申請できる者(以下「申請者」という。)は、世帯主とする。
(1) 設置しようとする冷暖房設備の製品名並びに購入及び設置費用が分かる見積書
(2) 冷暖房設備の本体及び室外機の設置予定箇所の写真
(3) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋の所有者の承諾書
(4) その他村長が必要と認める書類
2 補助金の申請回数は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 設置した冷暖房設備の商品名並びに購入及び設置に要した費用が分かる領収書
(2) 冷暖房設備の本体及び室外機の設置後の写真
(3) その他村長が必要と認めた書類
(補助金の返還)
第10条 村長は、虚偽その他不正な行為によって補助金を受けた事実があると認めたときは、当該決定を取り消し、補助金の額の全部又は一部の返還を要請することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。
様式 略