○令和7年度関川村灯油購入費助成事業実施要綱

令和8年1月30日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰における原油価格上昇等の影響を受け、厳しい生活状況にある生活困窮世帯に対して、冬期間における灯油購入費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象世帯)

第2条 助成金の支給対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、関川村(以下「村」という。)の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、村で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和7年度住民税非課税世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において、次に該当する世帯には助成金を支給しない。

(1) 世帯員全員が社会福祉施設等へ入所している世帯

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1世帯あたり5,000円とする。

(受給権者)

第4条 助成金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主とする(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者))

(申請不要の支給方式)

第5条 村長は、過去に行われた給付金(令和6年度関川村物価高騰対応重点支援給付金等)を参照の上、第2条に掲げる支給要件を満たすことを確認できたものに助成金の支給を決定し、別に定める支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)を送付する。

2 前項の規定により支給決定通知書を送付された受給権者は、様式第1号の届出書(以下「届出書」という。)を届け出ることにより、受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。

(申請による支給の方式)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第2号の支給申請書(以下「申請書」という。)による申請により行う。

2 申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、助成金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が助成金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書の代理申請欄へ記載する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 助成金に係る申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和8年3月13日とする。

(支給決定)

第9条 村長は、第5条の規定により支給決定通知書を送付したもので、期限までに届出書の提出がないときは、速やかに助成金を支給する。

2 第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し助成金を支給する。

(助成金の支給等に関する周知等)

第10条 村長は事業の実施にあたり、支給対象要件等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第10条の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対しては、支給を行った助成金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和7年度関川村灯油購入費助成事業実施要綱

令和8年1月30日 要綱第4号

(令和8年1月30日施行)