○関川村乳児等通園支援事業に係る利用者負担額に関する条例

令和8年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定により村が実施する関川村乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)において、事業を利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者から徴収する費用(以下「利用者負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担金の額は、利用乳幼児1人当たり1時間につき300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(納付方法)

第3条 利用者負担金は、村長の発行する納入通知書により納めなければならない。

(利用者負担額の減免)

第4条 村長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

関川村乳児等通園支援事業に係る利用者負担額に関する条例

令和8年3月10日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月10日 条例第4号