○関川村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「運営基準」という。)の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、運営基準(運営基準を改正する府令を含む。以下同じ。)に定めるところによる。
(運営基準の改正に伴う経過措置)
第4条 運営基準の改正により、現にこの条例の規定による基準に適合している特定乳児等通園支援事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、村が別に定める。
(施行の細目)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。