○関川村かん水用機械等整備対策事業費補助金交付要綱

令和7年7月31日

要綱第30―1号

関川村かん水用機械等整備対策事業費補助金交付要綱(令和5年関川村要綱第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、関川村における異常渇水に伴う農作物への干ばつ被害対策の実施による農業者等の負担軽減を図るため、農業者、農業者等の組織する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、農業者及び農業者等の組織する団体とする。

(交付基準)

第3条 補助金の対象となる事業は、別表に掲げるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、関川村かん水用機械等整備対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定により交付申請があった場合において、その内容が適当であるかどうかを審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知する。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)

第6条 補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。

3 村長は、第1項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

4 第1項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについて、実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減らして報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第7条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第3号)により速やかに村長に報告しなければならない。

2 村長は前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第12条の規定により、関川村かん水用機械等整備対策事業実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条の規定により実績報告があった場合において、当該実績報告に係る書類等の審査により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第13条の規定により補助金の額を確定し通知するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業内容

補助事業者

補助対象経費

実施基準

補助率

農作物に対する干ばつ被害応急対策として、かん水用機械等の整備、稼働に係る経費に対して支援する。

かん水を必要とする水稲・園芸作物を作付している農業者及び農業者等の組織する団体

1 令和7年7月1日~令和7年9月30日までの間において、機械器具等の借上げ及び購入に要した経費

2 令和7年11月30日までに村が交付申請を受理したもの

1 補助対象

(1) ポンプ車等借り上げ

(2) ポンプ借り上げ

(3) ポンプ購入費

(4) ホース購入費

(5) ポリタンク購入費

(6) ポンプ等使用に係る燃料費

※購入の場合は新規分のみを補助対象とし、更新は認めない。

2 事業費は事業の対象経費総額とする。

事業費の50%

(ただし、円未満切捨て)

画像画像

画像

画像

画像

関川村かん水用機械等整備対策事業費補助金交付要綱

令和7年7月31日 要綱第30号の1

(令和7年7月31日施行)