○関川村成年後見制度法人後見支援事業実施要綱

令和7年4月1日

要綱第20―1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第5号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、村長は、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法人後見の実施に必要な研修の実施

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職による相談・助言体制の整備

 法人後見推進のための協議会、検討会等の開催

(4) その他、法人後見を担う事業所の立ち上げ支援等、法人後見活動の推進に関する事業

2 村長は、前項第1号に掲げる事業を実施するにあたっては、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めて法人後見業務を適正に行うために必要な知識、技能及び倫理を修得できる研修カリキュラムを作成するものとする。

(費用負担)

第4条 前条第1項第1号の研修の受講料は無料とする。ただし、成年後見人の育成に係る教材費等の実費相当分については、原則として受講者の負担とする。

(守秘義務)

第5条 事業の実施者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

関川村成年後見制度法人後見支援事業実施要綱

令和7年4月1日 要綱第20号の1

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 要綱第20号の1