○関川村教育支援センター設置要綱

令和6年2月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 学校生活の悩み等により登校が困難となっている関川村内の小中学生(中等教育学校前期課程生徒含む)に対し、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを支援するため、また、子育てに悩みをもつ保護者や中学校卒業後に不登校や引き籠もっている18歳までの若者及びその保護者に対し相談・進路支援するため、関川村教育支援センター(以下、「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称)

第2条 教育支援センターの名前及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

陽だまり

関川村大字上関1285番地 関川村村民会館図書室

(相談員)

第3条 教育支援センターに相談員を置く。

(対象者)

第4条 教育支援センターの対象者は、次のとおりとする。

(1) 不登校(不登校傾向含む)又は学校の教室に入れない等の児童生徒で、通室することが適当と認められる者及びその保護者

(2) 子育てに悩みや問題を抱える保護者等

(3) 中学校卒業後、高等学校に通えなくなったり引き籠もったりしている、又はそのおそれのある18歳までの若者及びその保護者

(4) その他、通室が適当と認められる者

(事業内容)

第5条 教育支援センターの事業内容は、次のとおりとする。

(1) 教育支援センターへの通室者、相談者及び学校への支援・指導・相談に関すること。

(2) 不登校等の児童生徒に対する学校及び家庭への訪問相談に関すること。

(3) 教育支援センターへの通室・進路支援についての関係者との相談

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) その他、目的達成に必要と思われる事項

(通室手続)

第6条 通室を希望する児童生徒の手続は、次のとおりとする。

(1) 保護者は、教育支援センター通室願(様式第1号)を在籍校の校長に提出する。

(2) 当該校長は、前号に規定により教育支援センター通室依頼書(様式第2号)に保護者から提出された通室願の写しを添えて教育長に提出する。

(3) 教育長は、当該校長と協議の上、通室が適当と認める場合は、教育支援センター通室決定通知書(様式第3号)により当該校長に通知する。

2 子育てに悩みをもつ保護者並びに進路支援を希望する中学校卒業後から18歳までの若者及びその保護者は、進路支援・相談希望書(様式第4号)を教育長に提出する。

(通室の取扱)

第7条 小中学校の児童生徒が教育支援センターに通室した日は、在籍校に出席したものとして取り扱うことができる。

(通室の状況)

第8条 相談員は、教育支援センターへの通室状況について、教育支援センター「陽だまり」活動日誌(様式第5号)を作成し、月に1回、関川村教育委員会へ提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、教育支援センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

2 村適応指導教室設置要綱(平成29年関川村教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

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関川村教育支援センター設置要綱

令和6年2月1日 教育委員会要綱第1号

(令和6年2月1日施行)