○関川村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年8月5日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法令及び府令の例による。

(対象者)

第3条 妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の対象となるものは、給付金の申請時点において村内に住所を有し、令和7年4月1日以降に妊婦の届出をした妊婦(参加医療機関等を受診し、妊婦の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)とする。ただし、他の市町村において給付金の支給を受けている者は除くものとする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 妊婦であると村長が認定した者(以下「妊婦給付認定者」という。) 5万円

(2) 妊婦給付認定者であって、第5条第2項の規定による届出をした者 出産(流産又は死産を含む。)した子どもの人数に5万円を乗じて得た額

(給付金の申請)

第5条 前条第1号に規定する給付金を受けようとする者は、妊娠の届出をした日以降に、妊婦給付金認定兼給付金(1回目)申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前条第2号に規定する給付金を受けようとする者は、出産予定日の8週間前の日(流産し、又は死産したときはその日)以降に、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 流産又は死産した場合は、前項の申請書を提出するときに医師による診断書(別記様式第3号)を提示しなければならない。

(申請期限)

第6条 給付金の申請期限については、次に掲げる日から起算して2年とする。

(1) 第5条第1号に規定する申請 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日

(2) 第5条第2号に規定する申請 出産予定日の8週間前の日(流産又は死産した場合は、流産又は死産したことが医療機関において確認された日)

(給付金の決定等)

第7条 村長は、第5条の申請の内容を審査し、当該申請に対し認定に関する決定をしたときは、妊婦給付認定通知書(別記様式第4号)又は妊婦給付認定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

2 村長は、第5条の申請の内容を審査し、当該申請に対し支給に関する決定をしたときは、妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第6号)により申請者に通知し、給付金を支給する。

(給付金の返還)

第8条 村長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求めることができる。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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関川村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年8月5日 要綱第31号

(令和7年8月5日施行)