○関川村妊婦支援金交付要綱

令和7年5月19日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の出産までに係る経費の負担を軽減することによって、妊婦及び胎児の健康保持を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、村内に住所を有し、母子手帳の交付を受けている妊婦とする。

(支援金)

第3条 支援金として、交付対象者1人につき、2万円を交付する。

2 申請書提出後に流産、死産、死亡が発生しても返還は求めないものとする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村妊婦支援金交付申請書(様式第1号)に、母子手帳を添付し、必要事項を記入して村長へ提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、母子手帳の交付を受けた日から出産後6月までの間に行わなければならない。

(支援の決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、支援の可否を決定し関川村妊婦支援金交付可否決定通知書(様式第2号)にて、その結果を申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第6条 村長は、虚偽その他不正な手段をもって支援を受けた者に対し、その支援金の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもので、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。また、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

様式 略

関川村妊婦支援金交付要綱

令和7年5月19日 要綱第26号

(令和7年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和7年5月19日 要綱第26号