○関川村妊婦支援金交付要綱
令和7年5月19日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の出産までに係る経費の負担を軽減することによって、妊婦及び胎児の健康保持を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、村内に住所を有し、母子手帳の交付を受けている妊婦とする。
(支援金)
第3条 支援金として、交付対象者1人につき、2万円を交付する。
2 申請書提出後に流産、死産、死亡が発生しても返還は求めないものとする。
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村妊婦支援金交付申請書(様式第1号)に、母子手帳を添付し、必要事項を記入して村長へ提出するものとする。
2 前項の規定による申請は、母子手帳の交付を受けた日から出産後6月までの間に行わなければならない。
(支援金の返還)
第6条 村長は、虚偽その他不正な手段をもって支援を受けた者に対し、その支援金の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもので、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。また、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式 略