○関川村事業所改修補助金交付要綱

令和7年5月15日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、賑わいある村づくりの実現に向けて、関川村を訪れる観光客の快適で安心・安全な旅行環境の整備を促進するため、事業所の改修工事を行う村内事業者に対し、改修工事の事業費の一部を補助する。その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 来客設備のある店舗又は事務所等をいう。

(2) 改修工事 インバウンド対策、バリアフリー化、キャッシュレス化、設備の省エネ化、脱炭素、災害対策等、来客者の利便性や快適性向上のために行う工事をいう。

(3) 補助対象工事 改修工事のうち別表第1による補助対象の工事をいう。

(4) 補助対象基礎額 補助対象工事に要する費用のうち、別表第2に掲げる製品等を除いた額をいう。

(5) 補助対象外工事 改修工事のうち別表第3による補助対象外工事をいう。

(6) 村内施工業者 改修工事を業として行う者で、村内に本社及び事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 村内に事業所を有し、関川村商工会に加盟している法人又は住所を有する個人事業主であること。

(2) 債務を滞納していないこと。

(補助対象事業所)

第4条 この補助金の交付対象となる事業所は、改修工事を行う事業所とする。ただし、次の各号に該当するものは交付対象外とする。

(1) 事業所における居住部分

(2) 賃貸用に建築された事業所

(補助対象工事)

第5条 この補助金の交付対象となる工事は、村内施工業者に請け負わせる工事とする。ただし、キャッシュレス化対応工事についてはこの限りではない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象基礎額の2分の1以内とする。ただし上限を20万円とする。

2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(同一事業所に対する連続した年度の補助)

第7条 この補助金は、次の各号に掲げる場合を除き、年度を連続して、同一の店舗等に対して交付しない。

(1) 災害その他の不可抗力によって住宅が損傷し、緊急に修理しなければ当該住宅の維持が困難をなり、又は周囲の景観等に著しい支障が生じると認められる場合

(2) 補助金に係る経費が、年度を連続して行われることにやむを得ない事由がある場合

(交付申請)

第8条 申請書類及び添付資料は、関川村店舗改修補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長に提出する。

(交付決定)

第9条 補助金の交付決定書は、関川村店舗改修補助金交付決定書(様式第2号)によるものとする。

(変更交付申請兼実績報告)

第10条 工事完了から20日を経過する日までに関川村店舗改修補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第3号)により事業を精算し、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 第9条の規定によって補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(額の決定)

第12条 村長は、第10条の規定による報告を受けた場合は速やかに内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、変更交付決定並びに交付確定額を関川村店舗改修補助金変更交付決定書兼額の確定通知書(様式第4号)によって通知するものとする。

(交付の取り消し)

第13条 村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の金額の交付を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反していたとき。

(3) その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条の規定によって補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合においては、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の交付)

第15条 村長は、補助金等交付請求書の提出があった日から15日以内に補助金を交付するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1 補助対象工事(第2条第3号関係)

区分

補助対象工事

多言語対応工事

(インバウンド対策)

(1) 多言語表記看板等の工事

※ 英語、中国語、韓国語に対応することが望ましい。

(2) トイレの様式

(3) 外国語音声案内ツールの整備

(4) その他村長が認める工事

バリアフリー改修工事

(1) 建築物及び敷地への手すりの整備

(2) バリアフリー対応トイレの設置・改修工事

(3) 敷地内通路のスロープ設置

(4) 建物の出入口の開口幅の拡幅、引き戸化等の整備

(5) 建物及び敷地への点字ブロックの整備

(6) 廊下拡幅改修に伴う床、壁、天井の改修

(7) その他村長が認める工事

キャッシュレス化対応工事

(1) キャッシュレス決済端末等の購入及び設置

(2) キャッシュレス決済端末等を使用するための電気通信回路の整備

(3) その他村長が認める工事

設備の省エネ化工事

(1) 照明のLEDへの交換

(2) その他村長が認める工事

脱炭素対応改修工事

(1) 電気自動車の充電設備設置工事

(2) 再エネ設備整備

(3) その他村長が認める工事

災害対策工事

(1) 排水対策工事

(2) 備品設置場所の嵩上げ工事

(3) その他村長が認める工事

別表第2 補助対象基礎額対象外工事等(第2条第4号関係)

(1) 家電製品

テレビ・エアコン・ファンヒーター・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機・電子レンジ・オーブン・レンジ・炊飯器・照明器具・洗濯機・その他これらの製品に類するもの

(2) 厨房製品

調理台・ガスコンロ・IHクッキングヒーター・換気扇・食器棚・その他これらの製品に類するもの

ただし、工事が伴う場合は除く

(3) 衛生設備製品

風呂釜・給湯器・ボイラー・その他これらの製品に類するもの

ただし、工事が伴う場合は除く

(4) その他設備製品

エコキュート設備・太陽温水設備・太陽光発電設備・暖房器具・ストーブ・シャッター・カーテン・その他これらの製品に類するもの

(5) その他村長が補助対象基礎額の対象外とする製品

別表第3 補助対象外工事(第2条第5号関係)

(1) 店舗改修工事

(2) 土地の購入費用

(3) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用

(4) 村のその他の補助事業

(5) その他補助対象工事として認められない費用

(6) 事業所建物のブロック塀、造園等に関する工事

(7) 事業所に付随する土地における倉庫、車庫、作業所、土蔵等の修繕又は補修に関する工事

(8) 事業所外部分の排水設備の管路に関する工事

(9) 合併処理浄化槽に関する工事

(10) 井戸に関する工事

(11) 事業所等の取壊しのみの工事

別表第4 補助金の額(第6条関係)

区分

補助金の額

店舗等

・補助対象基礎額の2分の1以内とし、20万円を上限とする。

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関川村事業所改修補助金交付要綱

令和7年5月15日 要綱第25号

(令和7年5月15日施行)