○関川村重層的支援体制整備事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する適切な支援を図るために実施する関川村重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、関川村とする。ただし、村長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、村内に住所を有する支援対象者等とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第106条の4第2項第1号に規定する包括的相談支援事業
(2) 法第106条の4第2項第2号に規定する参加支援事業
(3) 法第106条の4第2項第3号に規定する地域づくり事業
(4) 法第106条の4第2項第4号に規定するアウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(5) 法第106条の4第2項第5号に規定する多機関協働事業
(6) 法第106条の4第2項第6号に規定する及び支援プランの作成
(7) 前各号に掲げるものほか、村長が必要と認めるもの
(会議)
第5条 事業を推進するために、次に掲げる会議を組織する。
(1) 法第106条の6第1項に規定による支援会議
(2) 重層的支援会議
2 村長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援会議及び重層的支援会議の構成員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(関川村地域力強化推進事業実施要綱の廃止)
2 関川村地域力強化推進事業実施要綱(令和元年関川村要綱第1号)は、廃止する。
(関川村多機関の協働による包括的支援体制構築事業実施要綱の廃止)
3 関川村多機関の協働による包括的支援体制構築事業実施要綱(令和2年関川村要綱第9号)は、廃止する。