○関川村権利擁護センター運営協議会設置要綱
令和7年3月31日
要綱第19号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、関川村権利擁護センター(中核機関)の運営、活動方針、事業計画等に関し、必要な事項を協議するため関川村権利擁護センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 権利擁護センターの運営、活動方針及び事業計画に関すること。
(2) 成年後見制度に関する地域の連携体制づくり及び普及啓発活動に関する事項
(3) 成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画の策定に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関して村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 法曹関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 金融機関関係者
(5) 民生児童委員
(6) 前各号に掲げる者のほか、村長が適当と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 議長は、必要と認められるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。ただし、村長が必要と認める場合は、社会福祉法人等に協議会の運営業務を委託することができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び関係者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。