○関川村権利擁護センター設置要綱
令和7年3月31日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがある者が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る権利擁護センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 財産の管理若しくは日常生活等に支障がある者又はその者の親族若しくは支援関係者をいう。
(2) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(4) 権利擁護センター 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(5) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度の利用促進及び中核機関の運営、活動方針、事業計画等に関し必要な事項を協議するために設置する関川村権利擁護センター運営協議会をいう。
(権利擁護センターの業務)
第3条 権利擁護センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 成年後見人等の支援に関すること。
(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(5) 協議会の事務局に関すること。
(6) 要支援者の権利擁護支援に関すること。
(7) 市民後見人の養成及び活動支援に関すること。
(8) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(設置及び運営)
第4条 権利擁護センターの設置主体は、関川村とする。
2 村長は、その運営について適切に行うことができると認められる場合は、権利擁護センターの業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(対象者)
第5条 権利擁護センターの支援の対象者は、関川村に在住又は住所地特例、居住地特例等により関川村が支援する要支援者とする。
(守秘義務)
第6条 権利擁護センターの業務に従事する者は、要支援者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。