○関川村不妊治療費助成事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この助成事業は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 事実上の婚姻関係にある夫婦 同居し、社会通念上夫婦と解される状態で、不妊治療後に出生した子に対して認知する意思がある者。ただし、重婚は除く
(3) 年度 4月1日から3月31日までの期間
(対象者)
第3条 この要綱に基づく不妊治療費助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、不妊治療を受けた者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(以下「夫婦」という。)
(2) 申請日と受療日において、村内に住所を有する夫婦
(3) 医療保険各法の規定に基づく被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること
(4) 村税等に滞納がないこと
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、医師が必要と認めた不妊治療(保険診療の自己負担額、保険診療対象外の医療費及び治療のための処方箋による調剤費用等)及びそれに付随する検査並びに対象者の住所から、県外医療機関へ通院のために要した交通費及び宿泊費とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 借り腹(子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいう。)によるもの
(4) 入院料、食事料、病衣使用代、文書料その他治療に関係のない費用
(5) 処方箋によらない医薬品等の費用
(6) 同伴者の交通費及び宿泊費
(助成額)
第5条 不妊治療に係る助成額は、前条の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、申請した日の属する年度当たり30万円を限度とする。ただし、国又は他団体からの助成並びに医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付等がある場合は、その額を対象経費から控除する。この算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 旅費に係る助成額は、前条に規定する対象経費の2分の1の額とし、次のとおりとする。ただし、国又は他団体からの助成がある場合は、その額を対象経費から控除する。この場合において算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 交通費助成 申請した日の属する年度当たり1万円を限度とする
(2) 宿泊費助成 申請した日の属する年度当たり5千円を限度とする
(助成期間と回数)
第6条 前条に係る助成期間は、申請日の前1年以内に行われた不妊治療とし、1年度内の申請回数に制限はないものとする。ただし、申請における治療期間の重複は認めないこととする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村不妊治療費助成申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 関川村不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 当該年度に支払った領収書
(3) 診療明細書
(4) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合に限る。)
(5) 国、他団体からの助成又は高額療養費及び付加給付金の支給を受けた場合は、その支給額を確認することができる書類
(助成の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(廃止要綱)
2 この要綱の制定に伴い、関川村不妊・不育治療費等助成金交付要綱(令和5年関川村要綱第1号)は廃止とする。
様式 略