○関川村乳幼児健康診査等実施要綱
令和7年3月3日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の健康の保持及び増進のため、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき実施する健康診査及び健康相談(以下「健康診査等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、受診日又は相談日において、村内に住所を有する者とする。
(健康診査等の種類)
第3条 健康診査等の種類は、別表のとおりとする。
(受診券等の交付及び受診)
第4条 村長は、当該対象者に対し、健康診査受診券、健康診査受診票、健康診査問診票又は健康診査アンケート(以下「受診券等」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により受診券等の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診券等に所定の事項を記入し、村長又は委託医療機関等に提出して受診するものとする。
(事業の委託)
第5条 村長は、委託契約を締結した医療機関又は他市町村並びに新潟県知事を代理人として委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に事業を委託することができる。
(委託料)
第6条 委託料は、別に定めるものとする。ただし、健康診査等に要した費用がこれに満たない場合は、当該健康診査等費用の額とする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 委託医療機関等が健康診査等を行った場合、健康診査受診票及び請求書を速やかに村長に提出するものとする。
2 村は、委託医療機関等から健康診査受診票及び請求書が提出されたときは、その内容を審査のうえ遅滞なく委託医療機関等に支払うものとする。
(費用の自己負担)
第8条 受診者の健康診査等に要した費用が、委託料より高額で差額が生じた場合は、受診者の自己負担とし、委託医療機関等に支払うものとする。
(償還払等)
第9条 第5条の規定にかかわらず、里帰り出産又はその他の都合により、対象者が委託医療機関等以外で受診した場合において、村長が委託医療機関等に委託料として支払う金額を限度とし、償還払するものとする。
2 委託料が年度途中で改定された場合は、受診した時点の委託料を限度額の算定額とする。
5 村長は、虚偽その他不正な手段をもって償還払を受けた者に対し、その償還払の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後措置)
第10条 村長は、次の措置を行うよう努めるものとする。
(1) 健康診査等を受診し、治療が必要と認められる乳幼児の保護者に対し、専門医療機関等での受診を勧奨する。
(2) 健康診査等を受診し、経過観察が必要と認められる乳幼児の保護者に対し、次回の健康診査等の受診を勧奨し、必要に応じ、保健師による訪問指導を実施する。
(3) 健康診査等の未受診者の保護者に対し、再度受診を勧奨するとともに、必要に応じ、電話等により適切な保健指導を行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(廃止要綱)
2 この要綱の制定に伴い、関川村1か月児健康診査費助成事業実施要綱(令和6年4月1日要綱第24号)は廃止とする。
別表(第3条関係)
種類 | 内容 | 対象者の年齢等 |
1か月児健康診査 | (1) 問診及び診察 (2) 計測 (3) 育児相談 | 生後4週から5週までの乳児 |
4か月児健康診査 | (1) 問診及び小児科診察 (2) 計測 (3) 育児相談 (4) 離乳食指導 | 生後3か月から4か月までの乳児 |
7か月児健康診査 | (1) 問診及び小児科診察 (2) 計測 (3) 尿化学検査(必要時) (4) 血液検査(必要時) | 生後6か月から8か月までの乳児 |
1歳6か月児健康診査 | (1) 問診及び小児科診察 (2) 計測 (3) 歯科診察 (4) フッ化物塗布 (5) 育児相談 | 満1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児 |
3歳児健康診査 | (1) 問診及び小児科診察 (2) 計測 (3) 歯科診察 (4) フッ化物塗布 (5) 尿化学検査 (6) 視聴覚検査 (7) 育児相談 | 満3歳を超え、満4歳に達しない幼児 |
乳児精密健康診査 | 必要に応じて行う1か月児健康診査、4か月児健康診査又は7か月児健康診査以外の検査 | 1か月児健康診査、4か月児健康診査又は7か月児健康診査の結果、疾病及び心身の発達異常の疑いがある乳児 |
1歳6か月児精密健康診査 | 必要に応じて行う1歳6か月児健康診査以外の検査 | 1歳6か月健康診査の結果、疾病及び心身の発達異常の疑いがある幼児 |
3歳児精密健康診査 | 必要に応じて行う3歳児健康診査以外の検査 | 3歳児健康診査の結果、疾病及び発達異常の疑いがある幼児 |
2歳児歯科健康診査 | (1) 歯科診察 (2) フッ化物塗布 | 満2歳を超え、満2歳6か月に達しない幼児 |
2歳6か月児歯科健康診査 | (1) 歯科診察 (2) フッ化物塗布 | 満2歳6か月を超え、満3歳に達しない幼児 |
3歳6か月児歯科健康診査 | (1) 歯科診察 (2) フッ化物塗布 | 満3歳6か月を超え、満4歳に達しない幼児 |
4歳児歯科健康診査 | (1) 歯科診察 (2) フッ化物塗布 | 当該年度の4月1日時点での満4歳児 |
4・5か月児相談 | (1) 計測 (2) 育児相談 (3) 離乳食指導 (4) 歯科相談 | 生後3か月から5か月までの乳児 |
10・11か月児相談 | (1) 計測 (2) 育児相談 (3) 離乳食指導 (4) 歯科相談 | 生後9か月から11か月までの乳児 |
2歳児健康相談 | (1) 計測 (2) 育児相談 | 満2歳を超え、満2歳6か月に達しない幼児 |
様式 略