○関川村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和7年3月3日

要綱第12号

関川村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(令和6年関川村要綱第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、難聴児の早期発見及び早期療育を図るため、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受検する新生児の保護者に対し、検査に要する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次条に規定する検査を受検する新生児の保護者であって、検査日において、関川村に住民登録がある者とする。

(助成対象検査)

第3条 助成の対象となる検査は、新生児が出生後初めて受検する検査(以下「初回検査」という。)及び初回検査で異常が認められ再受検する検査(以下「確認検査」という。)であって、次の各号のいずれかの方法により実施したものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

2 前項の検査の受検期間は、原則として初回検査を生後28日以内とし、確認検査については初回検査より1週間以内とする。

(助成額)

第4条 助成額は、初回検査及び確認検査に要した費用(以下「検査費」という。)とし、新生児1人につき、検査ごとに10,000円を上限とする。

(実施方法)

第5条 検査は、村長が委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。

2 第1項における場合は、助成対象者は検査費から助成額を差し引いた額を委託医療機関に支払う方法により行うものとする。

(委託料)

第6条 委託料は、別に定めるものとする。

(受検票の交付等)

第7条 村長は、助成対象者となる予定の者に対し、新生児聴覚検査受検票(以下「受検票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受検票の交付を受けた者は、受検票に所定の事項を記入し、委託医療機関に提出して受検するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、検査を行った日の属する月の翌月10日までに、請求書に受検票を添えて、村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(償還払)

第9条 第5条の規定にかかわらず、委託医療機関以外の医療機関等で検査を自己負担で受検した助成対象者は、償還払いによる助成を受けることができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村新生児聴覚検査費償還払申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 検査費を支払ったことを証する書類の原本

(2) 診療明細書

(3) 母子健康手帳(検査の結果を確認できるもの)の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、初回検査の日から6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

4 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払の可否及び金額について決定し、関川村新生児聴覚検査費償還払可否決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、速やかに償還するものとする。

(返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月13日要綱第24号)

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

様式 略

関川村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和7年3月3日 要綱第12号

(令和7年6月1日施行)