○関川村議会基本条例
令和7年3月18日
条例第16号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条・第4条)
第3章 議会と村長等との関係(第5条~第8条)
第4章 議会運営(第9条~第11条)
第5章 権能発揮(第12条・第13条)
第6章 議会改革の推進と検証(第14条・第15条)
附則
関川村議会基本条例は、関川村議会がこれまで取組んだ議会改革の成果を集約したもので、議会の基本姿勢を明文化したものである。
この条例を議会の最高規範とする。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員活動の基本的事項を定めることにより、活動の活性化と充実を図り、村政の発展と村民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(目指す議会像)
第2条 議員は、村民に議決責任と説明責任を果たし、村民の負託に応える議会とするため、「村民に開かれた議会」、「活発な議論を展開する議会」、「政策提言ができる議会」、「村民の声を行政に反映する議会」を目指す。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 公正性、透明性、公開性を確保すること。
(2) 村民の意見を的確に把握し、政策立案・提言等を積極的に進めること。
(3) 適切な行財政運営が行われているか監視及び評価を行うこと。
(4) 村民に分かりやすく開かれた議会運営に努め、村民参加を推進する議会を目指すこと。
(5) 村民に対し、情報の公開に努め、説明責任を果たすこと。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 相互間の自由で活発な討議を積極的に行い合意形成に努めること。
(2) 誠実かつ公正な職務の遂行に努め、村民の負託に応えるよう努めること。
(3) 自らの議会活動について、村民へ説明責任を果たすこと。
第3章 議会と村長等との関係
(議会と村長等の関係)
第5条 議会審議における議員と村長及び執行機関(以下「村長等」という。)との関係は、対等な緊張関係の保持に努める。
(主旨確認権)
第6条 次の答弁者は、議員の発言に対して、その主旨及び内容について確認することができる。
(1) 村長
(2) 教育長
(3) 農業委員会会長
(4) 代表監査委員
(政策等の形成過程の説明請求)
第7条 議会は、村長等が提案する政策、計画、事業等(以下「政策等」という。)の提案があったときは、次に掲げる形成過程の説明と資料の提出を求めることができる。
(1) 政策等を必要とする背景と提案に至るまでの経緯
(2) 村民参加の実施の有無とその内容
(3) 総合計画との整合性
(4) 将来にわたる財政計画とコスト計画及び財源措置
(5) 国・県の政策及び計画との整合性
(6) 広域行政との整合性
(予算及び決算の審査)
第8条 議員は、予算及び決算の審査に当たっては、前条に準じて説明を求め、執行後の政策評価に資する審査に努める。
第4章 議会運営
(議会運営)
第9条 議会は、民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。
(通年会期)
第10条 議会は、村政の課題に的確かつ柔軟に対応し、専決処分事項の指定を減らして、直接審議の機会を増やすために通年会期制とする。
(委員会)
第11条 議会運営委員会は、適正かつ効率的で円滑な議会運営を行うため、自主的及び議長の諮問により、問題点の調査研究、改善を図るものとする。
2 議会は、議案の審議は即決を主とし、重要な案件については、所管の委員会へ付託するものとする。
3 専門的な事件については、特別委員会を設置して集中的に審議するものとする。
第5章 権能発揮
(権能発揮)
第12条 議員は、権能と責任を果たすため、議会に与えられた権限を発揮し、地域社会の発展に貢献しなければならない。
(議員活動の活性化)
第13条 議会は、第4条(議員の活動原則)に基づいた議員活動の活性化促進のため、以下の事項を推進するものとする。
(1) 議員相互間の自由で活発な討議を尊重すること。
(2) 議員の資質向上のため、議員研修の充実に努めること。
(3) 村民の多様な意見を的確に把握するため、広報広聴機能を充実させること。
第6章 議会改革の推進と検証
(議会改革の推進)
第14条 議会は、さらなる議会改革を推進するにあたり、次の事項に取組むものとする。
(1) 議員のなり手不足対策として、立候補しやすい環境の整備に努めること。
(2) 議会において意見の片寄り防止と衆知を集めるため、多様な人材の参画を推進すること。
(3) 迅速な議員活動推進と情報発信を目的とし、DⅩ化を推進すること。
(議会改革の検証)
第15条 議会は、村民の意見や社会情勢の変化を勘案し、年度毎に本条例の目的が達成されているか検証を行い必要が認められるときは、改正等の適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。