○関川村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月6日

条例第3号

関川村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年関川村条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関川村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月6日 条例第3号

(令和7年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和7年3月6日 条例第3号