○関川村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月6日
条例第3号
関川村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年関川村条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)
第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。