○関川村地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和6年6月12日

教委要綱第3号

(設置目的)

第1条 関川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、関川村立関川中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築を図り、中学校における部活動の段階的な地域移行に向けた諸課題及び地域クラブ活動の在り方や諸問題について協議するために、関川村地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 関係者の合意形成に関すること。

(2) 地域移行に関する仕組みづくりに関すること。

(3) 地域クラブ活動の運営方針や運営方法等に関すること。

(4) 児童生徒、保護者及び教職員への調査に関すること。

(5) 地域クラブ活動における実践の共有や検証に関すること。

(6) 地域移行及び地域クラブの村内周知に関すること。

(7) その他、部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項及び地域クラブ活動を取り巻く環境整備に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 村スポーツ協会代表

(2) 村文化協会代表

(3) 村スポーツ少年団代表

(4) 関川中学校PTA代表

(5) 関川小学校PTA代表

(6) 関川中学校長

(7) 関川中学校部活動担当

(8) 関川村教育長

2 協議会は、前項に定める者の他、専門的な見地からの意見を求めるためにアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初に行う会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 教育委員会は、地域クラブ活動に関して協議する必要がある事項が生じたときは、会長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(事務局及び庶務)

第7条 協議会の事務局は、教育委員会事務局に置き、必要な庶務を処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

関川村地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和6年6月12日 教育委員会要綱第3号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月12日 教育委員会要綱第3号