○せきかわ地域活性化センターの設置及び管理運営に関する要領
令和6年6月28日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、地域活性化を図るための施設として設置し、その管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 前条により管理する施設は、せきかわ地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)と称し、関川村大字大島1118番地1に設置する。
(管理)
第3条 活性化センターは、村長が管理する。
(使用の申請)
第4条 活性化センターを使用する者は、村長に活性化センター使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 村長は、前条の使用申請の内容について適当と認めたときは、契約書の作成をもって使用許可とする。
2 6月を超えて継続して使用する者がその使用を中止しようとするときは、中止する予定期日の30日前までに活性化センター使用中止承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
4 期間満了日の30日前までに活性化センター使用中止承認申請書を提出しないときは、期間満了後も引き続き使用するものとみなして使用期間を延長するものとする。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し許可を取消し、又は変更することができる。
(1) 使用者がこの要綱及び契約内容に違反したとき。
(2) 使用料及び使用者の負担義務の属する費用を納期内に納付しないとき。
(3) 使用者がその権利を他に譲渡したとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) その他村長が必要と認めたとき。
(使用期間)
第8条 活性化センターの使用期間は、契約の日から一年間以内とする。ただし、これを更新することができる。
(使用料)
第9条 活性化センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項で定める使用料を村長が指定する日までに納入しなければならない。
3 月の途中から使用又は使用中止するときの使用料は、使用日数に応じ日割り計算により算出した額とする。
(使用料の還付及び減免)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、災害その他使用者の責に帰し得ない理由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 村長は、災害その他使用者の責に帰し得ない特別の理由があると認めるとき、及びその他特に認めるときは使用料を減免することができる。
(模様替え又は増改築等)
第11条 使用者は、活性化センターの模様替え又は増改築をし、若しくは活性化センターの敷地内に工作物を設置する場合は、村長の承認を得なければならない。
(退去に係る検査)
第12条 6月を超えて継続して使用する者が、期間満了又は中止により退去するときは30日前までに村長に届け出て、村長が指定する者の検査を受けなければならない。
(使用者の責務)
第13条 使用者は、施設設備の使用による一切の責任を負うものとし、常に善良な管理と注意のもとで使用するものとする。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第14条 使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を村長に届け出し、指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設及び器具等を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(修繕費の負担)
第16条 活性化センターの壁、基礎、土台、柱、はり、屋根及び給水施設、排水施設、電気施設等に係る修繕を除くほか、活性化センターの修繕に係る費用は使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは修繕に要する費用の一部を村が負担することができる。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
全館・月額 | 12,000円 |
全館・日額 | 600円 |
部分使用 | 使用する部屋等の面積により案分して算出する。 |
注) 使用料のほか、光熱水費などの経費については使用者が実費を負担するものとする。




