○関川村おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱

令和6年12月27日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発0701001号・老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長・社会・援護局障害保健福祉部企画課長・老健局総務課長連名通知による市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類。以下「おむつに係る証明書」という。)を村長が交付する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、介護保険法の要介護認定又は要支援認定を関川村で受け、その際に使用した主治医意見書の内容を確認できる者とする。

(申請者)

第3条 おむつに係る証明書の交付を申請することができる者は、おむつを使用し、確定申告でおむつに係る費用の医療費控除を受ける者とする。ただし、当該おむつを使用した者は、当該おむつを使用した者のためにおむつ代を支払った生計を一にする者等に申請を委任することができる。

(証明書の交付要件)

第4条 おむつに係る証明書を交付できるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号の要件を満たす場合とする。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、前号に掲げる事項の記載があること。

(証明書の交付申請等)

第5条 おむつに係る証明書の交付を受けようとする者は、おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、第4条に掲げる要件に合致することを確認した場合は、おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別で定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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関川村おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱

令和6年12月27日 要綱第36号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年12月27日 要綱第36号