○関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金交付要綱
令和6年8月16日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村(以下「村」という。)内の地域新電力会社が再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を村が補助することにより、自家消費型の再生可能エネルギー発電等設備の導入を促進し、村の二酸化炭素排出量の削減を図るため、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要なものを定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「再生可能エネルギー設備」とは、太陽光発電設備及び風力発電設備をいう。
(2) 「地域新電力会社」とは、せきかわふるさとエネルギー株式会社をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、地域新電力会社とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、公共施設に再生可能エネルギーの供給を行う事を目的として設置する設備で別表に定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち補助金の交付の対象として村長が認める経費、補助率は、別表に定めるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、事業着手前に村長に提出しなければならない。
2 申請者は、資材の確保等、交付決定前に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金事前着手届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、村長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 村長は、審査の結果、補助金の交付を認めないときは、その理由を付して関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金交付申請取下げ書(様式第5号)により村長に申し出なければならない。
2 村長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助事業の内容変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容変更(ただし、軽微な変更は除く。)をしようとするときは、速やかに関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて村長に申請し、承認を受けるものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月15日のいずれか早い日までに、関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて村長に報告しなければならない。
2 村長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができるものとする。
3 補助事業者は、概算払の必要がある場合は、関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金概算払請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。ただし、概算払の交付割合は、交付決定額の80パーセント以内とする。
(中止又は廃止の承認)
第13条 村長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第15条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、関川村再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金財産処分収入金報告書(様式第13号)を村長に提出し、村の請求に応じその収入の全部又は一部を村に納付しなければならない。
(財産の処分制限)
第16条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(交付決定の取消し)
第17条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) その他法令等に違反したとき。
(4) 本村との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第18条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 村長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 村長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第19条 村長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 村長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第20条 村長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 村長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(報告及び調査)
第21条 村長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 村長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 村長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日要綱第13―2号)
この要綱は、令和7年3月17日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(1) 太陽光発電設備
補助対象事業 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日環地域事発第2407232号)別紙1で定める事業 |
補助対象経費 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日環地域事発第2407232号)別表第1で定める費用 |
補助率 | 1/3 |
(2) 風力発電設備
補助対象事業 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日環地域事発第2407232号)別紙1で定める事業 |
補助対象経費 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年7月23日環地域事発第2407232号)別表第1で定める費用 |
補助率 | 1/4 |