○関川村起業支援補助金交付要綱
令和6年4月16日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内地域経済の活性化を図るため、村内で起業する者に対し、予算の範囲内において関川村起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 次のいずれかに該当するものとする。
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
ウ 事業を営む個人が当該事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。
(2) 事業継承 次の全てに該当するものとする。
ア 事業の経営基盤として、経営権、資産及び知的資産を引き継ぎ、その独自の視点で事業及び資源の再価値化と再活性化を目指すこと。
イ 事業を引き継ごうとする者が、引き継ぐ対象となる事業に係る事業主と、民法(明治29年法律第89号)第725条で定める親族関係ではないこと。
ウ 引き継ぐ事業について所得税法第229条に規定する開業の届出が既になされていること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 個人事業主の場合、事業開始日(創業日)までに村内に住所を有すること。
(2) 法人の場合、村内を主たる事業所の所在地とすること。
(3) 当該事業を3年以上継続することが見込まれる者
(4) 創業計画書について支援機関から確認を受けた者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者
(3) 村税の滞納がある者
(4) 過去に関川村地域おこし協力隊起業支援補助金(令和6年関川村要綱第4号)及びこの補助金の交付を受けたことがある者
(5) その他、公序良俗に反する事業等であって村長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき一の年度に限るものとする。
(1) 村内で起業又は事業継承すること。
(2) 事業内容が村の活性化に資する事業で別表1に定めるもの。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業継承に要する経費のうち、次に掲げるものとする。なお、補助対象経費に対する他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除する。
(1) 店舗・事業所の外装及び内装工事費、設備費、備品費、土地・建物貸借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産の登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する経費を合計した額の1/2以内とし、50万円を上限とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額又は増額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了後速やかに、補助金実績報告書(様式第5号)に、村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象事業の起業の日以前に対象者である要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
3 村長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、4月1日から9月30日までの間に補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から3年を経過する日の属する年度まで、10月1日から翌年の3月31日までの間に補助金の交付を受けた場合は、交付日の属する年度の翌年度から3年を経過する日の属する年度まで、毎年度末に事業の実施の状況を補助金状況報告書(様式第9号)により村長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1 補助金の交付要件(第4条第2号関係)
村の活性化に資する事業
(1) 製造業 |
(2) 加工業 |
(3) 小売業 |
(4) 飲食業 |
(5) 理容・美容業 |
(6) サービス業 |
(7) その他村長が適当と認めるもの |