○関川村農地及び農業用施設災害復旧事業の分担金徴収条例

令和6年12月12日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、関川村が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)の適用を受けて行う農地及び農業用施設の災害復旧事業並びに単独事業により実施する災害復旧事業(以下、「当該事業」という。)に要する経費に充てるため、当該事業により利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる者から徴収する。

(1) 当該事業の施行によって利益を受ける農地の耕作者又は所有者(事業参加の申出があり農業委員会が承認した者に限る。)

(2) 農業用施設を管理する団体の代表者

(分担金の額)

第3条 村長は、分担金の額を次に掲げる額において定めるものとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 国県の補助金の交付を受ける事業 不特定多数の者が利用し受益者の特定ができない事業を除き、当該事業の事業費から国又は県から受けた補助金を除いた額に100分の20を乗じて得た額

(2) 単独事業 不特定多数の者が利用し受益者の特定ができない事業を除き、農地については当該事業の事業費の100分の20、農業用施設については当該事業の事業費の100分の10を乗じて得た額

(分担金の納付方法)

第4条 分担金は、当該事業の着手前に納めなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 分担金は、関川村受益者分担金納入通知書兼領収書(以下「納入通知書」という。)により納入しなければならない。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 工事の施工その他事象により当該事業の事業費に増減が生じたときは、次に掲げるところによる。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 事業費の増加分にかかる分担金を追徴する。

(2) 事業費の減額分にかかる分担金を還付する。

(分担金の納期)

第6条 第4条第5条第1号にかかる分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。

(分担金の減免)

第7条 村長は、特に必要と認める場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関川村農地及び農業用施設災害復旧事業の分担金徴収条例

令和6年12月12日 条例第25号

(令和6年12月12日施行)