○関川村訪問理美容サービス事業実施要綱
令和6年3月22日
要綱第20号
関川村訪問理美容サービス事業実施要綱(平成18年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、理髪店及び美容院に出向くことが困難である在宅高齢者に対して、訪問理容及び美容サービスの費用の一部を助成することにより、高齢者等の保健衛生の向上及び在宅生活の支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本村に居住していること。
(2) 市町村民税均等割が非課税の世帯であること。
(3) 本村の介護保険法の第一号被保険者であること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において、要介護状態区分が3、4又は5であること。
(5) 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知(平成3年11月18日老健第102―2号)に基づく日常生活自立度の判定がB2、C1又はC2であること。
(6) 理容所又は美容院において理美容サービスを受けることが困難であること。
(1) 病院又は診療所に入院している者
(2) 別表第1に掲げる施設に入所している者
(3) サービス実施により健康状態を害し若しくは疾病等を増悪させるおそれのある者又は身体的な状況等の理由によりサービスを受けることができないと認められる者
3 前2項にかかわらず、特に村長が認めるもの。
(実施場所)
第3条 このサービスは、対象者の居宅において理美容を実施するものとする。
(利用申請)
第4条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村訪問理美容サービス申請書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 1枚当たりの助成額は800円とする。
3 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
4 助成券は、再発行しないものとする。ただし、汚損の場合はこの限りではない。
(実施者)
第7条 サービスの実施は、関川村理美容組合(以下「理美容組合」という。)に加盟し、村内に営業店舗を有する理美容所の理美容師が行うものとする。
(実施方法)
第8条 受給者は、サービスを受けようとする場合、その日時等についてサービスを受けようとする理美容所と連絡調整をし、理美容師の派遣を受けるものとする。
2 受給者がサービスを受ける場合、介護者(日常的に受給者を介護している者をいう。)は、立ち会い及び必要な介護を行わなければならない。
3 受給者は、サービスを受けた場合、その都度受給者が押印した助成券1枚を訪問した理美容師に提出するものとする。
(代金の請求)
第9条 理美容組合加盟店は、サービスを実施した月の翌月10日までに助成券を添えて、村長に対し代金の請求をしなければならない。
(助成券の返還)
第10条 受給者が、第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき、又は助成券を必要としなくなったときは、速やかに助成券を返還しなければならない。
(禁止事項)
第11条 受給者は、助成券を他人に使用させてはならない。
2 受給者は、有効期限を過ぎた助成券を使用してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前に利用決定した者で、令和6年度以後継続利用する場合は、なお従前の例により取り扱うものとする。
別表第1(第2条第2項第2号関係)
根拠法令 | 当該施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号) | ・指定介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号) | ・養護老人ホーム ・有料老人ホーム ・軽費老人ホーム |
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号) | ・サービス付高齢者向け住宅 |
生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成13年5月15日老発第192号) | ・生活支援ハウス |
別表第2(第6条第1項関係)
利用決定を受けた月 | 利用券交付枚数 |
4月初日から5月末日まで | 6枚 |
6月初日から7月末日まで | 5枚 |
8月初日から9月末日まで | 4枚 |
10月初日から11月末日まで | 3枚 |
12月初日から1月末日まで | 2枚 |
2月初日から3月末日まで | 1枚 |
様式 略