○関川村在宅高齢者外出支援サービス事業実施要綱
令和6年3月22日
要綱第19号
関川村在宅高齢者外出支援サービス事業実施要綱(平成18年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、一般交通機関の利用が困難な在宅高齢者に対し、ストレッチャー車両又はリフト付き車両利用料の一部を助成することにより、定期通院時の経済的負担の軽減を図り、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本村に居住していること。
(2) 市町村民税均等割が非課税の世帯であること。
(3) 本村の介護保険法の第一号被保険者であること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において、要介護状態区分が3、4又は5であること。
(5) 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知(平成3年11月18日老健第102―2号)に基づく日常生活自立度の判定がB2、C1又はC2であること。
(6) 定期通院時にストレッチャー車両又はリフト付き車両を利用していること。
(7) 別表に掲げる施設に入所していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、特に村長が認める者
(サービスの内容)
第3条 この事業において提供する外出支援サービス(以下「サービス」という。)は、対象者の自宅と医療機関との間をストレッチャー車両又はリフト付き車両により移送するものとする。
(サービス提供業者)
第4条 サービス提供事業者(以下「事業者」という。)は、村長と契約した福祉タクシー事業者とする。
(申請手続き)
第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村在宅高齢者外出支援サービス事業助成申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(助成の期間)
第7条 助成の期間は、前条の規定により助成を決定した日に属する翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。
2 助成券1枚当たりの助成額は1,000円とする。
3 受給者は、助成券を使用してサービスを受けるときは、事業者に助成券を提出しなければならない。
4 前項の場合において、サービス利用代金が助成額に満たないときは、受給者は、事業者よりその差額の払い戻しを受けることはできない。
(有効期間)
第9条 助成券は、当該月において券面表示月に限り利用することができる。
(代金の請求)
第10条 事業者は、利用のあった月の翌月10日までに助成券を添えて、村長に対し代金の請求をしなければならない。この場合において、サービス利用代金が助成額に満たない時は、サービス利用代金に相当する金額を請求するものとする。
(届出の義務)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、村長に速やかに届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出又は転居するとき。
(3) 定期通院しなくなったとき。
(4) 施設に入所したとき。
(5) 助成券を破損又は汚損し、使用できなくなったとき。
(6) 助成券を紛失したとき。
(助成券の譲渡禁止)
第13条 受給者は、助成の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(助成決定の取消等)
第14条 村長は、受給者が虚偽又は不正な行為により助成券の交付を受けたとき及び使用したときは、その者の助成の決定を取消し、当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(契約の締結)
第15条 この要綱の円滑な実施を図るため、村長は当該事業者と契約(様式第4号)を締結するものとする。
(給付台帳の整備)
第16条 村長は、給付の状況を明確にするため、在宅高齢者外出支援サービス台帳(様式第5号)を整備するものとする。
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項第7号関係)
根拠法令 | 当該施設 |
介護保険法(平成9年法律第123号) | ・指定介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号) | ・養護老人ホーム ・有料老人ホーム ・軽費老人ホーム |
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号) | ・サービス付高齢者向け住宅 |
生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成13年5月15日老発第192号) | ・生活支援ハウス |
様式 略