○関川村農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付要綱
令和6年3月8日
要綱第13号
(目的)
第1条 村長は、原油価格高騰により電気料金が値上がりし農業者が大きな影響を受けている状況を踏まえ、農業用水の安定供給体制の維持を図るため、土地改良区が水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知)により作成する省エネルギー化推進計画(以下「省エネ化計画」という。)に基づき、農業水利施設の操作・運転に要する電気料金における昨年度からの値上げ相当額に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、関川村土地改良区とする。
(補助対象施設)
第3条 この補助金の交付対象施設は、水利施設管理強化事業実施要綱第2の3(1)に定める施設で、関川村地内に存在する土地改良区が維持管理費を負担している農業水利施設とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、令和5年4月から令和6年4月までに電力会社から請求のあった補助対象施設の電気料金における昨年度からの値上げ相当額のうち、国が補助金等により負担する額を控除した額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、関川村農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付申請書書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない場合は、この限りでない。
3 規則第12条に規定する補助金の実績報告は、申請書の提出をもってなされたものとみなす。
(交付決定及び額の確定)
第7条 村長は、申請書の提出があった場合において、その内容が適当と認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定し、その旨を関川村農業水利施設省エネルギー化推進対策事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
(帳簿書類の検査等)
第9条 村長は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や物件を検査できるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。