○関川村空家等の適正管理に関する条例

令和6年3月8日

条例第4号

関川村空き家等の適正管理に関する条例(平成26年関川村条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について、必要な事項を定めることにより、村民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(4) 所有者等 村内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(5) 村民等 村内に在住、在勤又は在学する個人、村内の自治組織及び村内活動団体並びに村内に事務所を有する法人その他の団体をいう。

(空家等の所有者等の義務)

第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等を適正に管理しなければならない。

2 空家等に係る敷地の所有者等が当該空家等に係る建築物若しくはこれに附属する工作物又は立木その他の土地に定着する物(以下「建築物」という。)を所有せず、又は管理していない場合には、当該空家等に係る敷地の所有者等は、当該建築物等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等に係る建築物等の所有者に対する働きかけを行うように努めなければならない。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、空家等の活用及び発生の予防並びに空家等の状況及びその所有者等に関する情報の把握に関し、積極的な役割を果たし、村と相互に連携を図るよう努めなければならない。

2 村民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき村が実施する必要な措置に協力するものとする。

(認定等)

第5条 村長は、管理不全空家等又は特定空家に対する措置を適切に講ずるため、必要な調査を行い、当該空家等が管理不全空家等又は特定空家等であると認めたときは、管理不全空家等又は特定空家等として認定するものとする。この場合において、村長はあらかじめ第8条第1項の空家等対策協議会の意見を聞くことができる。

2 村長は、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等が当該管理不全空家等又は特定空家等に対し必要な措置をとり、管理不全空家等又は特定空家等に該当しないと認めるときは、認定を取り消し、その旨を通知するものとする。

(勧告前の手続き)

第6条 村長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、規則で定める手続きを経るものとし、当該勧告に係る管理不全空家等又は特定空家等の所有者に意見を述べる機会を与えるものとする。

(管理不全空家等又は特定空家に該当しない空家等への助言)

第7条 村長は、管理不全空家等又は特定空家等に該当しないが適正に管理がなされていない空家等の所有者等に対し、当該空家等の周辺における生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言することができるものとする。

(空家等対策推進協議会)

第8条 法第7条第1項に定める空家等対策計画の策定又は変更及び当該空家対策計画に基づき実施する施策等が、村民等の意見を十分に反映しながら円滑かつ適正に行われることに資するため、法第8条第1項の規定に基づき、空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別で定める。

(緊急安全措置)

第9条 村長は、管理不全空家等又は特定空家等が村民等の生命、身体又は財産に対する重大な被害を与えることが明らかな状態であって、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、当該管理不全空家等又は特定空家等に対して必要最小限の措置をとることができるものとする。

2 村長は、前項の規定による措置をとるときは、あらかじめ当該管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、管理不全空家等又は特定空家等の所有者等を確知することができない場合又は特に緊急の必要があると認める場合その他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(1) 措置を行う理由

(2) 措置の内容

(3) 措置を行う日時又は期間

(4) その他村長が必要と認める事項

3 村長は、第1項の規定による措置をとったときは、速やかに当該措置に係る管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 措置の内容

(2) 措置を行った日時又は期間

(3) 措置に関して支出した費用の額

(4) その他村長が必要と認める事項

4 村長は、第1項の規定による措置に要する費用を支出したときは、その費用を当該管理不全空家等又は特定空家等の所有者から徴収するものとする。この場合において、その徴収に当たっては、実際に要した費用の額及びその納期限を定め、所有者に対し、文書をもって納付を命令しなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 村長は、緊急の必要があると認めるときは、村内を管轄する関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

関川村空家等の適正管理に関する条例

令和6年3月8日 条例第4号

(令和6年3月8日施行)