○関川村立保育園の職員の配置に関する要領
令和6年1月15日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、関川村立保育園の職員の配置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、「保育士」とは、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第18条の18第1項で定める保育士登録簿に登録されている職員をいう。
(配置基準)
第3条 職員の配置については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年12月29日厚生省令第63号)第33条第2項で定める保育士の数を満たさなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、保育園の実情を勘案のうえ、村長が必要と認める場合は職員を加えて配置することができる。この場合、増加分の職員については、保育士以外の職員をあてることができる。
(園長)
第4条 園長は、保育園に1人とし、職員の中から村長が任命する。
(担任)
第5条 担任は保育士の中から、副担任及び補助員は職員の中から園長が選任する。
2 園長が、担任、副担任及び補助員(以下「担任等」という。)を選任するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、保育園担当課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 2親等以内の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の2親等以内の親族を含む。以下同じ。)の児童がいるクラスの担任等にすることはできない。
(2) 2親等以内の親族の職員を同じクラスの担任等にすることはできない。
3 園長が、担任等を選任するときは、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 職員の実子が園児としている場合は、園内での接触機会
(2) 職員の健康状態
(3) 職員の能力及び経験年数
(4) 職員本人の配置希望
4 園長は、保育園の実情を勘案のうえ、担任等とせず、休暇等の代替及び各クラスの支援を行うことを目的とした職員を配置することができる。
(技能員等)
第6条 技能員及びその他必要な職員は、村長が配置する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。