○令和4年8月3日からの大雨による災害に係る関川村農地及び農業用施設災害復旧事業の分担金徴収条例
令和6年1月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和4年8月3日からの大雨を受け被災した農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する経費に充てるため、当該事業の施行に係る受益者に対して、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業の施行によって利益を受ける農地の耕作者又は所有者、農業用施設を管理する団体の代表者又は受益者の代表者等から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、次に掲げる額の範囲内において村長が定める。
(1) 不特定多数の者が利用し受益者の特定ができない事業を除き、災害復旧事業費から国又は県から受けた補助金を除いた額に100分の20を乗じて得た額とする。なお、村単独事業についても同様とする。
(2) 前号の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金の納付方法)
第4条 分担金は、当該事業の着手前に納付するものとする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、延納を承認することができる。
2 分担金は、関川村受益者分担金納入通知書兼領収書により納入しなければならない。
(分担金の納期)
第5条 前条の分担金の納期は、関川村受益者分担金納入通知書兼領収書を発した日から起算して30日以内とする。
(分担金の減免)
第6条 村長は、特に必要と認める場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月3日から適用する。