○関川村畜産飼料価格高騰対策補助金交付要綱

令和5年12月28日

要綱第31号

(目的)

第1条 村長は、世界的なエネルギー価格の上昇等による家畜飼料等の価格高騰の影響を受けている畜産農家を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、現に畜産業を営み、今後も畜産経営を継続する意思がある個人(関川村内に住所を有する者に限る。)又は法人(関川村内に主たる事務所を有する者に限る。)で、村税を滞納していない者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の交付対象となる頭羽数は、令和5年2月1日時点の飼養頭羽数とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、関川村畜産飼料価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長へ提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条の交付申請書兼請求書の提出があった場合において、その内容が適当と認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、及び額を確定し、その旨を関川村畜産飼料価格高騰対策補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前条の場合において、村長は、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、第4条の交付申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

内容

区分

支援単価

畜産農家の経営継続支援

肉用牛

1頭羽当たり

4,262円

乳用牛

4,262円

524円

4円

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関川村畜産飼料価格高騰対策補助金交付要綱

令和5年12月28日 要綱第31号

(令和5年12月28日施行)