○関川村一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成30年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、関川村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年関川村条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が、その知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が、その知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の関川村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和51年関川村規則第8号)第14条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして試験の結果により採用された者に相当する者として村長が認めたものについては、関川村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年関川村規則第13号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定等の特例)
第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第18条」とあるのは「関川村一般職の任期付職員の採用等に関する規則第8条」と、同規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「関川村一般職の任期付職員の採用等に関する規則第8条」として、これらの規定を適用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。