○関川村集落除雪助成要綱
令和5年12月5日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、集落及び村長が適当と認めた団体(以下、「集落等」という。)が、村道の除排雪を行った場合に交付する報奨金について必要なことを定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で「村長が適当と認めた団体」とは、連たんした一定区域内の住民及び法人が自主的に組織運営している任意団体をいう。
第3条 この要綱で「村道」とは、除雪計画路線以外の村道で、村が指定する路線をいう。
第4条 この要綱で「除排雪」とは、次に掲げる除雪又は排雪をいう。
(1) 村と集落等の取り決めた村道の区域において、集落等が行う機械による除雪又は排雪作業
(2) 村道の除雪により、道路敷地以外に集積された雪山を処理するための機械による排雪作業
(適用基準)
第5条 報奨金の交付については、10センチメートル以上の降雪で除雪を行った場合で、1日2回を限度として適用する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りではない。
(報奨金の交付)
第6条 村長は、集落等が村道の除排雪を行った場合は、別に定める報奨金を集落等に交付する。この場合において、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて交付する。
(報告)
第7条 報奨金の交付を受けようとする集落等の代表者は、様式第1号実績報告書に次に掲げる書類を添えて、毎月末までに村長に提出しなければならない。
(1) 除排雪の状況が確認できる写真
(2) その他、村長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。